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食肉販売業

 

H12.4.1施行

<施設の環境>

施設は、公衆衛生上安全な箇所にあること。ただし、危害防止の措置が講じてある場合には、この限りでない。

 

<施設の周囲>

施設の周囲は、排水がよく、清掃がしやすいこと。

 

<施設>

1施設は、使用目的に適した十分な広さを有すること。

2施設は、間仕切りその他適当な方法で営業以外の用途に供する場所と区画し、営業専用とすること。ただし、当該施設と同一の敷地内に居住する者又は従事者の生活の目的で施設を使用する場合で、衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3施設は、食品衛生法施行令第五条各号に掲げる業種ごとに専用とすること。ただし、複数の業種における衛生上の清潔の程度が同等な作業について施設を共用する場合で、衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。

4施設には、便所を設けること。ただし、適切な範囲内に、営業上使用する権利を有する便所がある場合は、この限りでない。

5便所は、ねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ構造とし、その内部又は周囲には、手指の消毒設備及び流水式洗浄設備を設けること。

6施設には、従事者の数に応じた適当な広さを有する更衣室又は更衣場所を設けること。この場合において、更衣場所には、従事者の数に応じた収納庫を設けること。

7施設には、廃棄物を衛生的に処理することができる設備又は十分な容量を有し、密閉することができる不浸透性材料で造られた廃棄物を収納するため容器を備えること。

8給水施設(水洗便所の流し水又は機器に使用される冷却水で施設内に排水されないもののための給水施設を除く。)は、次によること。

(1)水道水又は飲用適の水が、豊富に、かつ、衛生的に供給できる施設があること。

(2)飲用適の水を使用する場合には、水源が汚染されるおそれのない設備及び

滅菌設備を設けること。

 

施設には、冷蔵庫、枝肉取扱場所及び食肉処理室を設けること。ただし、枝肉を取り扱わない場合には枝肉取扱場所を、食肉の処理を行わない場合には食肉処理室を、設けないことができる。

 

<食肉処理室にかかる基準>

1他の場所と壁、窓又は戸により区画されていること。ただし、屋内における客用の場所との区画については、カウンター又は陳列ケースを用いることができる。

2清掃がしやすく、かつ、じんあい等が落下しない構造の天井を設けること。

3内壁は、床面から1メートルまでは、耐水性材料で、清掃又は洗浄をしやすい構造で

あること。

4床は、耐水性材料で造られ、平滑で、清掃又は洗浄をしやすい構造であること。

5作業面における照度を100ルクス以上に保ち得る照明設備を設けること。

6手指の消毒設備及び流水式洗浄設備を設けること。

7ねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ設備を設けること。ただし、食肉処理室の周囲にねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ設備があるときは、この限りでない。

8食品、添加物、器具又は容器を保管するための保管庫又はふた付き容器を備えること。

9食品、器具又は容器を洗浄するための流水式で、下洗いと仕上げ洗いを区分して行うことができる設備を設けること。

10食品に直接接触する器具又は容器の殺菌又は消毒ができる設備を設けること。

11枝肉取扱場所は、食肉処理室に設けること。

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp