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魚介類販売業

施設基準を見る

・店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいう

・生きたままの魚介類の販売及び魚介類のせり売りは除く

・刺身の行為は、販売業の範疇に含まれる

・せりうけた魚介を一定の場所で、さらに小売り人に分売する営業も含まれる

・魚介類の行商販売は、店舗を設けないので対象外

・おおむね塩分濃度3%程度以下の塩蔵品は鮮魚とみなす

・鯨肉の販売も対象

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp