要届出毒物劇物業務上取扱者変更届について
要届出毒物劇物業務上取扱者の内容に変更があった場合の手続きについてです。
最終更新:平成30年6月1日
●要届出毒物劇物業務上取扱者変更届に関する手続の概要(印刷用:pdf43KB)
次の事項を変更した場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
1.業務上取扱者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)
2.事業所の名称又は所在地
3.シアン化ナトリウム又は政令で定める毒物又は劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
●提出書類
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●提出部数:届出書1部
●手数料:不要
●備考:氏名の変更であって、別人格の人(法人)になっている場合は、変更届の対象ではなく、廃止届、業務上取扱者届の手続きが必要であること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
毒物及び劇物取締法第22条並びに毒物及び劇物取締法施行規則第18条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp