要届出毒物劇物業務上取扱者について
毒物劇物業務上取扱者の届け出を行う場合についてです。
最終更新:平成30年6月1日
●要届出毒物劇物業務上取扱者に関する手続の概要(印刷用:pdf58KB)
●提出書類
1 |
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●提出部数:届出書1部
●手数料:不要
●備考
・業務開始後、 30 日以内に提出すること。
・対象となる事業は、次の 1 ~ 4 のとおり
1 |
無機シアンの化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業 |
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2 |
無機シアンの化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業 |
3 |
次の1又は2の運送方法により、常時反復継続して行う省令で定めた毒物又は劇物の運送の事業 1.最大積載量が5,000kg以上の自動車若しくは被牽引自動車に固定された容器を用いて行う運送方法(タンクローリーを使用した運送方法) 2.内容量が1,000L以上(四アルキル鉛を含有製剤では200L)の容器を大型自動車に積載して行う運送方法(大型容器をトラック等に積載して行う運送方法) |
4 |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろありの防除を行う事業 |
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
毒物及び劇物取締法第22条並びに毒物及び劇物取締法施行規則第18条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp