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消費とくらしの安全室
お知らせ
新着情報
- 【消費とくらしの安全室】製品安全総点検月間について掲載しました (11月 6日)
- (【消費とくらしの安全室】〈「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起〉について掲載しました (10月25日)
- 【消費とくらしの安全室】くらしの情報vol.33を掲載しました。 ( 9月 5日)
- 【島根県消費者センター】 消費生活相談員養成講座(プログラムB)の受講申し込みについて ( 9月 5日)
- 【島根県消費者センター】 令和5年度の消費生活相談の状況を掲載しました ( 7月 4日)
注意情報:実在する事業者をかたった未納料金の請求電話に注意!
このことにつきましては、令和5年7月に注意喚起したところですが、令和6年2月に入ってから「電話に出たところ、自動音声で、大手通信会社の関連会社を名乗り、未納料金があるのでオペレーターに電話するよう誘導された」といった相談が島根県消費者センターに寄せられています。
料金の請求のほか、氏名や生年月日等の個人情報を聞き出す事例もありますので、十分ご注意ください。
心配だなと思ったら、まずは、お近くの消費生活センターなど(消費者ホットライン・局番なしの188)にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に、消費者として御注意いただきたい点をまとめています。
↓下記バナーからご確認ください↓
新型コロナウイルス感染症に関連した悪質商法等が発生しています。
不審に思ったり、トラブルにあった場合は、島根県消費者センター、または消費者ホットライン188(いやや!)に御相談ください。
※島根県消費者センターでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、来所による相談について、事前の電話予約をお願
いしています。 対面相談を希望される場合、まずは下記の番号にお電話ください。
※電話または文書(郵便、FAX、メール)による相談は引き続き受け付けています。
島根県消費者センター(松江)
(電話)0852-32-5916
(FAX)0852-32-5918
島根県消費者センター(石見地区相談室)
(電話)0856-23-3657
(FAX)電話と同じ
エシカル消費の推進
18歳から「大人」~民法の成年年齢引下げ~
2022年4月1日。民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。
何が変わり、何に気をつけたらいいのか。特設ページにまとめました。
↓下記バナーからご覧下さい↓
☆スマートフォン向けコンテンツができました!
こちら↓の二次元コードからご覧下さい
◆◆消費者ホットライン『188』◆◆
局番なしの188。全国どこにいてもお近くの消費生活センター等につながる電話番号です。
通話料はかかりますが、相談は無料です。
消費生活で困ったことなどがあれば、すぐご相談ください。また情報提供もお待ちしています。
消費生活に関する情報
消費とくらしの安全室について
消費者行政に関する首長表明
消費者行政に関する首長表明について掲載しています。
法律
所管する法律について掲載しています。
島根県消費生活条例
島根県消費生活審議会
島根県消費生活審議会について掲載しています。
島根県消費者基本計画
施策
消費とくらしの安全室の施策を紹介します。
行政評価
犯罪のない安全で安心なまちづくり
犯罪のない安全で安心なまちづくりについて紹介します。
リンク
島根県消費者センターの利用案内や消費者問題出前講座、啓発物品の貸出などを紹介しています。
くらしに役立つお知らせや消費者トラブル事例集などを紹介しています。
・その他
消費生活に関する機関等のホームページを紹介しています。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918