興行場を営業するには?
■興行場とは?
→興行場は、興行場法で「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、
又は聞かせる施設」と定義されています。
興行場を営業するには、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出
し、興行場の設置の場所又はその構造設備が公衆衛生上必要な基準に適合
していることの確認を受け、許可を受けなければなりません。
基準については、次のとおりです。
※これから新たに興行場の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って
保健所へ相談に来てください。
営業許可申請時の必要書類
興行場営業許可申請に必要な書類等は、次のとおりです。
- 興行場営業許可申請書(Word24.0KB)
- 興行場の構造設備概要書(Word120.0KB)
- 建物の配置図(敷地内の排水に係る設備を表示したもの)
- 建物の構造図(防湿上の措置並びに排水、採光及び換気に係る構造を表示したもの)
- 各階の平面図(各室の用途及び面積並びに出入口、非常口、通路、階段、売店、食品販売設備、
喫煙室又は喫煙所、便所、換気設備、温度計、湿度計、照明設備、外部に開放されている窓、
給気口、排気口等の金網張りその他の設備、清掃用具の保管設備、ごみ箱及び入口の敷物の
位置等を表示したもの)
- 客席の配置図(各部分の定員、いすの数及び占有幅員、各いすの背の間の距離、通路の幅員等
を表示したもの)
- 敷地又は建物の所有者が申請者と異なる場合には、その所有者の承諾書
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
- 手数料(県収入証紙)・・・・・22,000円(常設)、7,000円(仮設又は臨時)
その他の申請及び届出について
営業者の氏名が変わったなど、当初の許可内容に変更が生じた場合には変更届等が必要と
なります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
お問い合わせ先県央保健所衛生指導課電話:0854-84-9805
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp