設置場所の基準
◎排水
敷地内の排水に支障がない場所であること。ただし、施設の防湿上有効な措置を
講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。
◎採光・換気:
施設の採光及び換気に支障がない場所であること。ただし、施設の採光及び換気
に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りではない。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp