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設置場所の基準

◎排水

敷地内の排水に支障がない場所であること。ただし、施設の防湿上有効な措置を

講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

◎採光・換気:

施設の採光及び換気に支障がない場所であること。ただし、施設の採光及び換気

に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りではない。

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp