その他営業者等の義務
【許可証の掲示】
営業者は、許可証その他知事の指示する事項を興行場の見やすい場所に掲示しなければ
ならないことになっています。
【不潔行為の禁止】
・入場者は、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはなり
ません。
・営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければ
ならないことになっています。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp