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医療費助成制度の概要について

申請ができる方

特定医療費の支給対象となる人は、県内に住所を有し、指定難病(※)にかかっていると認められる人のうち、次のいずれかに該当する人です。

(1)その病状の程度が、厚生労働大臣が定める程度である

(2)申請のあった月以前の1年以内に、医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある[軽症者特例

 

(※)医療費助成の対象疾病は、令和3年11月1日現在で338疾病が国に指定されています。

厚生労働省へのリンク(外部サイト)

 

医療費助成の内容について

受給者が医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合は2割(保険の自己負担が2割以下の場合はその割合)です。

また、自己負担額は、下表の自己負担上限月額までの金額です。

 

特定医療費による自己負担上限月額(外来+入院)
階層区分 階層区分の基準 高額かつ長期

人工呼吸器

等装着者

生活保護

(A)

0 0 0

低所得I

(B1)

市町村民税非課税(世帯)

本人年収~80万円

2,500 2,500 1,000

低所得II

(B2)

市町村民税非課税(世帯)

本人年収80万円超

5,000 5,000

一般所得I

(C1)

市町村民税所得割

7.1万円未満

10,000 5,000

一般所得II

(C2)

市町村民税所得割

7.1万円以上25.1万円未満

20,000 10,000

上位所得

(D)

市町村民税所得割

25.1万円以上

30,000 20,000

※受診した複数の医療機関(薬局での保険調剤、訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む)の自己負担額を合算した上で、上限月額を適用します。

※入院時の食事療養費は原則として患者負担ですが、医療保険の制度で減額となる場合があります。(制度については加入している医療保険に確認してください。)

※「高額かつ長期」とは、支給認定後の指定難病に係る医療費総額(10割分)が5万円を超える月が申請日の属する月から12月以内に6月以上ある方をいいます。

 

認定の流れ

申請手続きについてのページを参考に、住所地を所管する保健所へ必要書類を提出してください。

指定難病審査会での審査を経て、認定された場合には「特定医療費(指定難病)受給者証」をお届けします。

 

◆指定難病審査会

 月1回開催され、指定難病に該当するか、病状は重症度の基準を満たしているかを審査します。

 申請書類を受理した日から受給者証の交付までは、おおむね2か月程度かかります。

 

◆申請後、受給者証が届くまでの医療費

 認定された場合には、保健所が申請書類一式を受理した日にさかのぼって医療費助成の対象となります。

 受給者証交付までに自己負担額を超えて支払った場合には、医療費の払い戻しを請求することができます(償還払い)

 

受給者証について

 特定医療費の支給について認められた場合は、特定医療費(指定難病)受給者証(A5サイズの黄色の厚紙に印字されたもの)が交付されます。

 医療機関等にかかる際に、窓口で提示をしてください。

 なお、この受給者証が使用できるのは、認定の期間内において指定医療機関(※)が行う、指定難病に関する医療費等のみですのでご注意ください。

 ※指定医療機関…都道府県の指定を受けた医療機関のこと。島根県内の指定医療機関一覧はこちら

 

 ○受給者証に記載されている各項目については、次のとおりです。

1)疾病名

 対象となる疾病が記載されています。

2)保険者名、保険者証の記号番号

 加入している医療保険者名と保険証の記号番号が記載されています。これらが変更になった場合、受給者証が使えなくなりますので、保健所で変更届出をしてください。

3)指定医療機関名

 申請書に書いた医療機関名が記載されています。なお、ここに記載のない医療機関であっても、都道府県が指定した医療機関であれば受診ができますので、受診する医療機関を変更する場合でも特に手続きは必要ありません。

4)自己負担上限額

 一月に負担する金額の上限が記載されています。同一月に支払った医療費の自己負担額がこの金額に達した場合は、以降の自己負担は必要ありません。受給者証には自己負担上限額管理票が添付されており、ここに医療機関が金額を記入することで、自己負担額を管理しますので、受給者証と一緒に医療機関窓口で提示してください。

 また、未就学児童と70歳以上の方を除き、通常は医療機関の窓口での負担割合は3割ですが、受給者証を提示することで2割負担となります。

5)有効期間

 受給者証の有効期間は保健所が申請書類を受理した日に応じて、次のとおりとなります。

 ・1月1日から6月30日に受理した場合→保健所が申請書類を受理した日からその年の9月30日まで

 ・7月1日から12月31日に受理した場合→保健所が申請書類を受理した日から翌年の9月30日まで

 ※有効期間満了後も引き続き特定医療費の支給認定を受けるためには、更新の手続きが必要となります。

参考資料

※様式はこちらです。

※各種申請に必要な様式は保健所に備え付けているほか各申請のページからダウンロードすることもできます。

 


お問い合わせ先

健康推進課