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特定医療費の「軽症者特例」について

 指定難病の医療費助成制度では、指定難病に罹患していると認められた方で、病状の程度が疾患ごとに定められた重症度を満たさない方でも、支給認定申請日の属する月以前の12月以内(※)に、指定難病による医療費の総額が33,330円を超える月が3月以上ある方は「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます。

 ※ただし、指定難病発症の診断から申請まで12月以内の場合は、その診断の月から申請日の属する月となります。

 

申請手続きについて

特定医療費の支給認定申請に必要な書類一式に、次の書類を添付してください。

支給認定申請書には、自己負担上限額の特例のうち、「軽症者特例」にチェックをしてください。

  • 「軽症者特例」として新規申請する場合:領収書等、月ごとの医療費総額が確認できる書類の写し
  • 更新申請の場合:自己負担上限額管理票の写し

なお、特定医療費の申請(新規・更新)が「症状の程度(重症度)が特定医療費の対象となる程度でないため」という理由で不認定となった後に、軽症者特例の該当となった方は、改めて申請することで医療費助成を受けることができます。その際は、不認定の通知書の写しを添えて申請してください。

申請に必要な医療費の計算方法

医療費総額が33,330円を超える月数の算定期間は、次のうちいずれか短い方の期間となります。

  • 支給認定申請日の属する月から12月前までの期間
  • 指定難病と診断された月から支給認定申請日の属する月までの期間

※医療費総額とは、患者さんの自己負担額ではなく、保険分を含めた総額(10割分)です
※医療費総額には、指定難病に係る医療機関での診療のほか、調剤や訪問看護利用分も含みます

 

図(医療費を計算する期間の例)

 


お問い合わせ先

健康推進課