特定医療費の「軽症者特例」について
指定難病の医療費助成制度では、指定難病に罹患していると認められた方で、病状の程度が疾患ごとに定められた重症度を満たさない方でも、支給認定申請日の属する月以前の12月以内(※)に、指定難病による医療費の総額が33,330円を超える月が3月以上ある方は「軽症者特例」として医療費助成を受けることができます。
※ただし、指定難病発症の診断から申請まで12月以内の場合は、その診断の月から申請日の属する月となります。
申請手続きについて
特定医療費の支給認定申請に必要な書類一式に、次の書類を添付してください。
支給認定申請書には、自己負担上限額の特例のうち、「軽症者特例」にチェックをしてください。
- 「軽症者特例」として新規申請する場合:領収書等、月ごとの医療費総額が確認できる書類の写し
- 更新申請の場合:自己負担上限額管理票の写し
なお、特定医療費の申請(新規・更新)が「症状の程度(重症度)が特定医療費の対象となる程度でないため」という理由で不認定となった後に、軽症者特例の該当となった方は、改めて申請することで医療費助成を受けることができます。その際は、不認定の通知書の写しを添えて申請してください。
申請に必要な医療費の計算方法
医療費総額が33,330円を超える月数の算定期間は、次のうちいずれか短い方の期間となります。
- 支給認定申請日の属する月から12月前までの期間
- 指定難病と診断された月から支給認定申請日の属する月までの期間
※医療費総額とは、患者さんの自己負担額ではなく、保険分を含めた総額(10割分)です
※医療費総額には、指定難病に係る医療機関での診療のほか、調剤や訪問看護利用分も含みます
お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
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