事業者指定申請及び障害児通所・入所給付費の報酬について
・業務管理体制の整備に関する届け出について(障がい児や障がい者への指定サービス事業者は、法人単位で届出の義務あり)
・報酬算定基準及び届出書類等について(※システムに関してはこちらをご覧下さい)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について
就学前障がい児の発達支援の無償化について
障害児入所施設に入所する障害児等の移行支援・移行調整について
○障害児入所施設に入所する障害児等の移行支援・移行調整について(R6.7.2)new
・01_【通知】障害児入所施設に入所する障害児等の移行調整の枠組みの構築について
・02_【別紙1、2】入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き
・04_【別添2】障害児入所施設の移行状況調査(全体票・個票)
児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引きについて
障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き
松江市内の障害児通所支援事業所の届出等の窓口が松江市に変わりました。
平成31年4月1日より、これまで島根県が行っていた児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の事業者指定の関連事務が中核市である松江市へ移譲されました。
これにより、平成31年4月1日以降、松江市内に所在する障害児通所支援事業所については、指定関連事務の窓口が島根県から松江市に変わりました。
1.移譲時期
平成31年4月1日
2.主な移譲事務
児童福祉法に基づく次の事務
・障害児通所支援事業者の指定に関する事務(指定の更新を含む)
・障害児通所支援事業者からの変更、廃止、休止、再開等の届け出に関する事務(報酬算定に係るものを含む)
・障害児通所支援事業者の指導・監査に関する事務
※児童福祉法に基づく障害児入所支援を行う事業者の指定関連事務は、従来どおり島根県が行います。
3.各種届出の取り扱いについて
4.指定障害児通所支援事業に係る基準条例について
平成31年4月1日以降、松江市内に所在する事業所等については松江市が定める基準条例に従い事業を運営していただくことになります。
なお、平成31年4月1日時点で、県が定める基準条例と松江市が定める基準条例に相違点はありません。
5.窓口
【松江市】
松江市福祉部障がい者福祉課給付・審査係
〒690-8540
松江市末次町86番地
TEL:0852-55-5946FAX:0852-55-5309
【島根県】
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
〒690-8501
松江市殿町1番地(第2分庁舎1階)
TEL:0852-22-5327FAX:0852-22-6687
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp