加算等の届出について
(1)提出日
毎月15日まで
(2)加算等の開始時期
利用者や指定障害児相談支援事業者等に対する周知期間を確保する必要があるため、
届出が毎月15日以前に提出された場合には翌月から、
16日以降に提出された場合には翌々月から、加算等の算定を開始します。
(3)届出様式
■障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書※R6報酬改定を反映させましたnew
※児童指導員等加配加算の取扱いに係る通知
障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて(R5.3.30付け厚労省事務連絡)
■障害児入所給付費等算定に係る体制等に関する届出書※R6報酬改定を反映させましたnew
(4)提出先
障がい福祉課指導給付係
(5)報酬に係る各種通知new
日付 | 通知 |
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令和6年5月2日 | |
令和6年4月22日 | |
令和6年3月25日 | |
令和6年3月29日 | |
令和6年3月21日 |
障害児通所支援・入所支援給付費等の報酬算定基準について
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
【令和6年4月1日改正】new
(こども家庭庁告示)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
(こども家庭庁通知)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【新旧対照表】
【令和4年4月1日改正】
(厚生労働省通知)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【新旧対照表】
【平成30年4月1日改正】
(厚生労働省告示)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
(厚生労働省通知)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【新旧対照表】
【平成29年4月1日改正】
(厚生労働省告示)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
(厚生労働省通知)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【新旧対照表】
【平成27年4月1日改正】
(厚生労働省告示)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額【新旧対照表】
・児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法【新旧対照表】
・児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額【新旧対照表】
・厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合【新旧対照表】
(厚生労働省通知)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について【新旧対照表】
・障害児入所施設における被虐待児受入加算費及び重度重複障害児加算費について【新旧対照表】
・障害児施設における知的障害児自活訓練事業加算費について【新旧対照表】
・障害児施設における心理指導担当職員配置加算及び看護師配置加算について【新旧対照表】
・障害児入所施設における小規模グループケア加算費について【新旧対照表】
【平成26年4月1日改正】
(厚生労働省告示)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準【新旧対照表】
・厚生労働大臣が定める一単位の単価(障害児通所支援関係)【新旧対照表】
報酬改定にかかるQ&A
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.2(令和6年4月12日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.3(令和6年5月2日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.4(令和6年5月24日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.5(令和6年6月6日)
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&AVOL.6(令和6年7月1日)
・「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」について
障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A※VOL.1以前のQ&A
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(vol.3)
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(vol.2)
【問8関係】居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表(参考例)(エクセルファイル)
【問54関係】計画相談支援・障害児相談支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)[標準様式](エクセルファイル)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp