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障害児通所支援事業所・入所施設の指定について

指定申請、指定更新申請等について

○手続きについて

 事業開始等予定日の2ヶ月前までに申請書類を提出してください。

 ※指定変更申請は定員を増加する場合に必要です(変更予定日の1ヶ月前までに提出してください)。

 (定員減の場合は下記、変更届を提出してください。)

 事前相談票(新規申請、変更申請について、県へ相談する場合に作成してください。)

 

○様式

 ※R3.8.31に申請書の押印を廃止しました。

【通所】

 ・申請書類一覧

 ・指定(更新)申請(様式第1号)、指定変更申請書(様式第1号の2)、サービスごとの付表(付表1~7の2)、参考様式(参考様式1~8)

【入所】

 ・申請書類一覧

 ・指定(更新)申請(様式第1号)、指定変更申請書(様式第1号の2)、サービスごとの付表(付表8~9)、参考様式(参考様式1~8)

 

○運営規程(作成例)

 令和3年度報酬改定を踏まえた運営規程の作成例を掲載しますのでご活用ください。

 ※掲載の無い事業種別については、以下を参考に作成してください。

 ・運営規程作成例(放課後等デイサービス)

 ・運営規程作成例(児童発達支援)

 

 

変更届について

○手続きについて

 変更のあった日から10日以内に届出をしてください。

 

○様式

 ※R3.8.31に届出書の押印を廃止しました。

 ・変更届

 ※変更届添付書類一覧表

 

廃止・休止等について

○手続きについて

 事業を廃止・休止しようとする場合は、廃止・休止の日の1ヶ月前までに届出をしてください。

 休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出をしてください。

 

○様式

 ※R3.8.31に届出書の押印を廃止しました。

 ・廃止・休止・再開届

 ・指定辞退届

 

児童福祉施設の設置認可等

 国、県、市町村以外の者が児童福祉施設を設置するにあたっては、指定申請と同時に必ず、厚生労働省令の定めるところにより、県知事の認可が必要です。

 また、市町村が児童福祉施設を設置するにあたっては、厚生労働省令で定める事項を県知事に届け出る必要があります。

 1.認可・届出が必要な施設障害児入所施設、児童発達支援センター

 2.提出様式

 児童福祉施設設置認可申請書(市町村以外の者が設置する場合)(word17kb)

 児童福祉施設設置届出書(市町村が設置する場合)(word15kb)

 

提出先

事業所又は施設の所在地により、以下の宛先まで郵送又は持参により提出してください。

 

○県東部・隠岐地域

 〒690-8501松江市殿町1番地

 島根県障がい福祉課指導給付係あて

 TEL(0852)22-5327

 FAX(0852)22-6687

 

○県西部地域

 〒697-0041浜田市片庭町254番地

 島根県地域福祉課石見指導監査室あて

 TEL(0855)29-5645

 FAX(0855)29-5547

 

留意事項等


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp