就学前障がい児の発達支援の無償化について
- 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいの子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
- 無償化に係るチラシ(PDF:436kB)
無償化対象となるサービス
- 対象となるサービスは以下のサービスです。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
- 無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時期 |
対象者 |
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2019年10月1日から2020年3月31日 |
誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの障がいのある子ども |
2020年4月1日から2021年3月31日 |
誕生日が2014年4月2日から2017年4月1日までの障がいのある子ども |
(注意:利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。)
(注意:幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp