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業務管理体制の整備に関する届出について

 平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。

 事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出が必要となります。

 

業務管理体制整備の対象となる事業者等

【障害者総合支援法に基づくもの】

ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(第51条の2)

イ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第51場の31)

 

【児童福祉法に基づくもの】

ウ.指定障害児通所支援事業者(第21条の5の26)

エ.指定障害児入所施設の設置者(第24条の19の2)

オ.指定障害児相談支援事業者(第24条の38)

 

※ア〜オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。

 

業務管理体制の整備の内容及び届出事項

業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下、「事業所等」という。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

 

業務管理体制の整備
指定事業所等の数(注) 法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 業務執行の状況の監査
19以下 必要 × ×
20〜99 必要 必要 ×

100以上

必要 必要

必要

 

(注)事業所の数え方

・障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。

 (例)(1)障害福祉サービス18事業所等、(2)相談支援事業2事業所等、(3)障害児通所支援事業2事業所等を運営している事業者の場合

 ・・・全体としては22事業所等だが、根拠条文ごとで数えるため、(1)〜(3)それぞれ19以下の事業者として届出を行う

・事業所番号が同一でもサービス種別が異なる場合は、それぞれ1事業所等と数えます

 (例)同一事業所番号で居宅介護、重度訪問介護、同行援護を実施・・・3事業所等

・障害者支援施設は施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて1事業所等と数えます。

 (例)施設入所支援、生活介護、自立訓練を実施する障害者支援施設・・・1事業所等

・同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。

・地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所は数えません。

 

業務管理体制整備の内容

【法令遵守責任者】

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。

 ※法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所等を運営している法人については、事業所全体の法令遵守について確認できる

 立場である必要があります。

 

【法令遵守規程】

 業務が法令に適合することを確保するための規程です。

 規程は必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

 

【業務執行の状況の監査】

 事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の業況の監査」とすることができます。

 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

 また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとに自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

 

届出先

届出先は事業所の所在地によって決まります。

届出先

区分

届出先
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省本省

(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

(2)全ての事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が

 松江市内に所在する事業者等

松江市(福祉部障がい者福祉課)

(3)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、

 すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等

市町村障がい福祉担当課
(4)(1)〜(3)以外の事業者等 島根県(健康福祉部障がい福祉課)

 

○届出先が松江市の事業者等につきましては、届出様式等は松江市のホームページにてご確認ください。

 松江市(業務管理体制)のホームページ(外部サイトへのリンク)

 

届出様式等

障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ(厚生労働省リーフレット)

 

【届出様式】

島根県障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する規則

 ・様式第1号(障害者総合支援法に基づく業務管理体制整備届出様式)

 ・様式第2号(児童福祉法に基づく業務管理体制整備届出様式)

 ・様式第3号(障害者総合支援法に基づく業務管理体制整備変更届様式)

 ・様式第4号(児童福祉法に基づく業務管理体制整備変更届様式)

 

 ※新規の届出又は事業所等の指定等により事業展開地域が変更され届出先区分の変更が生じた場合

 →様式第1号又は様式第2号

 

 ※届出事項に変更があった場合→様式第3号又は様式第4号

 

 ※以下の場合は変更の届出の必要はありません。

 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

 

〇記入に当たっては、こちらをご覧ください。

 ・記入要領(PDF111KB)

 ・記入例

 

【Q&A】

 ・障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて

 (平成24年8月8日付け事務連絡:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

 ・障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A(その2)について

 (平成24年9月21日付け事務連絡:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

 

提出先

【島根県】

 〒690-8501松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課

 サービス育成係

 TEL:0852-22-6898

 

【厚生労働省本省】

 〒100-8916東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

 TEL:03-5253-1111

 

【松江市】

 〒690-8540松江市末次町86番地

 松江市福祉部障がい者福祉課

 TEL:0852-55-5304

 

【各市町村】

 各市町村障がい福祉担当課


お問い合わせ先

障がい福祉課