• 背景色 
  • 文字サイズ 

障害児通所支援事業所、障害児入所施設の指定基準省令等

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第15号)

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第16号)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(厚生労働省令第17号)

 →児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の新旧対照表

 

【令和6年4月1日改正new

 (内閣府令)

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準【新旧対照表】、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準【新旧対照表】、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準【新旧対照表】

 (厚生労働省通知)

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】

・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】

 

【令和3年4月1日改正】

 (厚生労働省通知)

 ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】

 ・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】

 

【平成30年4月1日改正】

 (省令)

 ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準【新旧対照表】

 

【平成29年4月1日改正】

 (省令)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準【新旧対照表】

 (厚生労働省告示)

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの【新旧対照表】

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示【新旧対照表】

 (厚生労働省通知)

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】(H29.5.18一部修正)

 

【平成27年4月1日改正】

 (厚生労働省告示)

 ・障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの【新旧対照表】

 (厚生労働省通知)

 ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について【新旧対照表】

 (正誤)平成27年5月15日付け事務連絡

 ・児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について【新旧対照表】

 

児童発達支援ガイドライン

放課後等デイサービスガイドライン

保育所等訪問支援の手引き・ガイドライン

支援プログラムの作成・公表の手引き

障害児支援における安全管理


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp