※「介護職員処遇改善加算」等は、こちらのページになります。
令和5年度以降の情報はこちらです。
○提出様式
○提出〆切(第2回目)
令和6年9月12日(木)必着
〇提出方法・提出先
メールで提出ください。(提出はメールのみ)
メールアドレス:kaizen2024*pref.shimane.lg.jp
※「*」を「@」に変えて送信してください
※件名に「〔法人名〕処遇改善支援補助金概算払請求書」とご記載いただきご提出ください。
補助金の初回支払額の通知に介護予防分が含まれていない件についてのお知らせです(随時更新予定)
標記のことについて、令和6年6月6日付けで添付のとおりお知らせをしていたところですが、国保連合会と調整のうえ、介護予防分を含めた正しい金額について、本日6月7日付けで通知がなされておりますのでご確認ください(国保連合会からの通知を郵送で受け取られる事業者様におかれましては、到達まで今しばらくお待ちください)。
つきましては、当該通知額により、島根県あてに概算払い請求書を提出いただきますようよろしくお願いします。
概算払い請求書作成にあたっての留意事項
・様式は次のとおりとなります(当初ご案内済のものと同じです)
・6月7日付けで伝送又は郵送により国保連合会から通知のあった額により請求してください。
(補助金について国保連合会からの通知を受けられたすべての事業者様から提出いただく必要があります)
・住所、法人名、代表者名は、交付申請書に記載いただいた内容と同一としてください(代表者変更があった場合を除く)
・請求書に記載する金額については以下のとおりです。
【請求額】※「一金」のあとに入力する額
国保連合会から通知のあった額について、法人単位で、各事業所の額をとりまとめ合計した額を記入
【交付決定額】
令和6年6月3日付け指令高第271号により島根県知事の名前で送付している「島根県介護職員処遇改善支援補助金に係る交付決定通知書」に記載されている「交付決定額」を記入
【受領済み額】
0又は未記入でけっこうです(現時点ではお支払いしていないため)
今般の処遇改善補助金につきましては、令和6年6月3日付けで交付決定通知をお送りし、また、6月5日には、国保連合会から、初回支払額(6月28日予定)について通知があったものと承知しています。
通知のあった初回支払額について、本県から国保連合会あての情報の伝達に不備があり、介護予防サービス分が含まれていない状態となっています。
介護予防分を含む本来の金額が予定どおりお支払いできるよう、現在、国保連合会と調整を行っているところです。
状況がはっきりしましたら、改めて今後の対応についてお知らせいたしますので、請求書の提出については今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします(既に提出いただきました事業者の皆様には、今後、差替えの提出をお願いする可能性がありますこと、大変恐れ入りますが、ご承知おきください)。
ご心配、ご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に令和6年2月~5月分の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設に対して、当該賃金改善を行うために必要な経費への支援を全国的に実施することになりました。
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金についての情報はこちらをご覧ください。
○令和6年1月25日
・介護職員処遇改善支援補助金【リーフレット】(上記より抜粋)
・介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(上記より抜粋)
処遇改善支援補助金の交付申請書・計画書の様式を以下のとおり掲載します。
【交付申請書】※4月15日が提出期限です
処遇改善支援補助金交付申請書・計画書(Excel:207KB)
当初申請時はこちらのファイルのシート一式を作成しご提出ください
当初の計画、申請については、案の状態で掲載していたものをご提出いただいても受け付けます。
(更新履歴)
3/31
口座振替申出書の数字制限(0が入力できない)を解消しました
4/1
別紙様式2-1の4の2(具体的な取組内容)その他欄のチェックの文字が背景と同色になっていた状態を解消しました。
【変更交付申請書】※交付決定に変更がある場合に提出が必要です。
処遇改善支援補助金変更交付申請書・計画書(Excel:188KB)
(更新履歴)
4/1
別紙様式2-1の4の2(具体的な取組内容)その他欄のチェックの文字が背景と同色になっていた状態を解消しました。
【請求書、その他様式】
補助金の支払いを受ける際に必要となります
補助金の交付申請については、提出期限を4月15日としておりますので、書類のご準備をお願いいたします。
【提出書類】
(交付申請時)4/1~4/15
交付申請書等を記入し、ご提出ください。
別紙様式2-1(計画書)
別紙様式2-2(一覧等)
様式第1号(交付申請書)
口座振替申出書(口座情報の提出)
通帳の写し
(変更交付申請時)
交付申請時に提出したファイルをコピーし、変更交付申請用のファイルを別途作成するなど、交付申請書類の保管に留意してください。
それぞれの時点の別紙様式2-1,2-2,交付申請書を記録として保管するために必要です。
別紙様式2-1
別紙様式2-2
様式第2号(変更交付申請書)
(概算払い要求時)
様式第3号
口座振替申出書(振込口座に変更がある場合のみ)
(実績報告時)
別途ご案内します。(国の様式に、県への実績報告書を追加したものを掲載予定です。)
・支払いについては、法人単位となります。申請時に口座情報をご提出いただくこととしますので、ご準備ください。
・2月から4月までの補助額を、6月にまとめてお支払いします。5月分と過誤調整分については、併せて9月にお支払いします。
厚生労働省から示されている情報・様式等は下記をご覧ください。
ご不明点等ありましたら、下記コールセンターへお問い合わせください。
【厚生労働省コールセンター】
電話番号:050ー3733ー0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
申請様式の記載方法などについては、質問票を活用し、高齢者福祉課へFAXまたはメールにてご質問ください。
FAX:0852-22-5238
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
※表題について、【質問】とするなど、ご協力をお願いいたします。
令和4年度介護職員処遇改善支援補助金につきましては、終了いたしました。
実績報告書様式の掲載を行いました。(令和4年12月28日)
介護保険最新情報Vol.1115「令和4年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)へのご協力依頼について」を掲載しました。(令和4年12月14日)
介護保険最新情報vol.1114「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.4)」を掲載しました。(令和4年12月7日)
月遅れ請求、過誤調整等の取扱いについて掲載しました。(令和4年12月7日)
変更交付申請提出様式の掲載を行いました。(令和4年9月7日)
補助金の支払予定日を更新しました。(令和4年7月14日)
補助金の支払予定日を掲載しました。(令和4年6月8日)
当初交付申請提出様式の掲載を行いました。(令和4年4月4日)
介護保険最新情報vol.1048「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)」を掲載しました。(令和4年3月25日)
介護保険最新情報vol.1037「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)」を掲載しました。(令和4年2月24日)
賃金改善開始報告書の提出様式等を掲載しました。(令和4年2月3日)
○令和4年12月12日
令和4年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)へのご協力依頼について
○令和4年12月2日
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.4)(令和4年12月2日)」の送付について
○令和4年4月4日
令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業実施要綱
○令和4年3月23日
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月23日)」の送付について
○令和4年2月22日
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」の送付について
○令和4年1月31日
「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について
○令和4年1月26日
○令和4年1月19日
令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について(令和4年1月19日)
○令和3年12月27日
賃金改善開始報告の受付は終了しました。
1.提出期限
令和4年2月28日(月)
※令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月31日まで。
※やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこと。
2.提出様式
「賃金改善開始報告書」及び「別紙」の両方を記載の上、ご提出ください。
なお、原則、見直し後の就業規則等の添付は不要です。ただし、県から求めがあった場合に提示できるよう、適切な保管をお願いいたします。
・別紙
3.提出先(東部・西部共通)
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
郵送:〒690-8501
島根県松江市殿町一番地高齢者福祉課
介護サービス指導G処遇改善支援補助金担当
※メールで提出を行う場合、タイトルに「賃金改善開始報告」、「法人名(事業所名)」、差し替えを行っている場合は「差し替え(〇回目)」とご記載ください。
当初交付申請の受付は終了しました。
1.提出期限
令和4年4月15日(金)
2.提出様式
様式第1号及び補助金様式2-1、2-2
(メールで提出する場合は以下のエクセルファイルをそのままご提出ください。郵送で提出する場合は上記様式を印刷し、ご提出ください。)
3.提出先(東部・西部共通)
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
郵送:〒690-8501
島根県松江市殿町一番地高齢者福祉課
介護サービス指導G処遇改善支援補助金担当
※メールで提出を行う場合、タイトルに「処遇改善支援補助金計画」、「法人名(事業所名)」、差し替えを行う場合は「差し替え(〇回目)」とご記載ください。
支払日(予定) | |
---|---|
令和4年2月~4月サービス提供分(6月支払分) | 令和4年6月29日(水) |
令和4年5月サービス提供分(7月支払分) | 令和4年7月29日(金) |
令和4年6月サービス提供分(8月支払分) | 令和4年8月29日(月) |
令和4年7月サービス提供分(9月支払分) | 令和4年9月29日(木) |
令和4年8月サービス提供分(10月支払分) | 令和4年10月28日(金) |
令和4年9月サービス提供分(11月支払分) | 令和4年11月29日(火) |
月遅れ請求、過誤調整等(1回目) | 令和4年12月28日(水) |
月遅れ請求、過誤調整等(2回目) | 令和5年1月27日(金) |
支払いは終了しました。
変更交付申請の受付は終了しました。
1.提出期限
法人ごとに異なるため、個別に期限をご案内しています。
FAXにてお知らせしますので、ご確認ください。
2.提出様式
様式第2号及び変更後の補助金様式2-1、2-2
(メールで提出する場合は以下のエクセルファイルをそのままご提出ください。郵送で提出する場合は上記様式を印刷し、ご提出ください。)
3.提出先(東部・西部共通)
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
郵送:〒690-8501
島根県松江市殿町一番地
高齢者福祉課介護サービス指導G
処遇改善支援補助金担当
※メールで提出を行う場合、タイトルに「処遇改善支援補助金計画」、「法人名(事業所名)」、差し替えを行う場合は「差し替え(〇回目)」とご記載ください。
1.提出期限
令和5年1月31日(火)
2.提出様式
様式第4号及び変更後の補助金様式3-1、3-2
(メールで提出する場合は以下のエクセルファイルをそのままご提出ください。郵送で提出する場合は上記様式を印刷し、ご提出ください。)
※掲載後、体裁の修正を行いました。なお、内容に変更ありませんので、修正前の様式でご提出いただいても問題ありません。
3.注意事項
・提出の際には、対象事業所について漏れがないかを必ずご確認ください。
(介護予防や総合事業についても、対象であれば記載する必要があります。詳細な記載方法は介護保険最新情報Vol.1048問4を参照ください。)
・同一事業所番号で複数のサービスがある場合の補助金総額の記載方法について、介護保険最新情報Vol.1114問1にて取扱いが示されています。
該当する法人におかれましては作成の際にご確認ください。
・介護職員処遇改善支援補助金の総額については、島根県国民健康保険団体連合会又は島根県より毎月送付されている支払額通知書より作成してください。
その際、月ごとに漏れがないか、十分にご確認ください。(支払月はこちらよりご確認ください。)
4.提出先(東部・西部共通)
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
郵送:〒690-8501
島根県松江市殿町一番地
高齢者福祉課介護サービス指導G
処遇改善支援補助金担当
※メールで提出を行う場合、タイトルに「実績報告書(処遇改善支援補助金)」、「法人名」、差し替えを行う場合は「差し替え(〇回目)」とご記載ください。
(例)初めて提出する場合
実績報告書(処遇改善支援補助金)社会福祉法人〇〇会
※郵送で提出する場合、封筒に「実績報告書(処遇改善支援補助金)」と記載し、差し替えを行う場合は添書等で「差し替え(〇回目)」とご記載ください。
今般、厚生労働省では、介護サービス施設・事業所を対象として、「令和4年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)」を実施することとされました。(介護保険最新情報Vol.1115)
本調査の結果は、介護従事者の処遇の状況並びに今般創設された介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算の影響等の評価が行われるとともに、今後の処遇改善や介護報酬改定等を検討するための基礎資料となる大変重要なものです。
つきましては、調査票が届いた施設・事業所(※)におかれましては、本調査の重要性を十分にご理解いただき、調査へのご協力の程よろしくお願いいたします。
※調査対象の介護保険施設・事業所には12月中旬をメドに、郵送にて調査票(依頼文)が発送することとされております。調査票が届かない施設・事業所におかれましては、今回の本調査への対象ではないためご回答の必要はございませんので予めご承知ください。
なお、本調査の回答先は島根県ではなく、厚生労働省となります。
紙(郵送)でのご回答の際は、送り先が厚生労働省となっているか十分にご確認ください。
また、本調査の詳細は以下の「調査専用ホームページ」からご確認いただくとともに、ご質問等については以下の照会先よりご連絡ください。
【本調査に関する照会先】
厚生労働省老健局老人保健課
介護事業実態調査事務局
電話:0120ー515ー553(フリーダイヤル、通話無料)
受付時間:9:30~18:00(土日、祝日は除く)
介護職員処遇改善支援補助金についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。
島根県高齢者福祉課へメール又はFAX
(質問票に問合せ事項を記載の上、高齢者福祉課へメール又はFAXで提出)
質問票:質問票様式はこちら
FAX:0852-22-5238
メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp
※メールによる問い合わせの場合は、必ずメールの件名に「処遇改善支援補助金疑義照会」と記載してください。
今回の処遇改善補助金につきましては、令和6年6月3日付けで交付決定通知をお送りし、また、6月○日には、国保連合会から、初回支払額(6月28日予定)について通知があったものと承知しています。
通知のあった初回支払額について、本県から国保連合会あての情報の伝達に不備があり、介護予防サービス分が含まれていない状態となっています。
介護予防分を含む本来の金額が予定どおりお支払いできるよう、現在、国保連合会と調整を行っているところです。
状況がはっきりしましたら、改めて今後の対応についてお知らせいたしますので、請求書の提出については今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします(既に提出いただきました事業者の皆様には、今後、差替えの提出をお願いする可能性がありますこと、大変恐れ入りますが、ご承知おきください)。
ご心配、ご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
補助金の初回支払予定額
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204 ・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240 ・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718 ・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言事業所制度など)0852-22-6520 ・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235 ・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928 ・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341 FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp