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令和5年度の自動車税種別割の納付について

自動車税種別割の納付について

※「自動車税」は令和元年10月に「自動車税種別割」に名前が変わりました。

キャッシュレス納付が便利です!

スマホやパソコンがあれば、納税通知書に印刷されているQRコード等を利用して、

スマホ決済アプリや、クレジットカードなどでのキャッシュレス納付ができます!

詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。

 

その他にもいろいろな納付方法をご利用いただけます。

詳しくは県税の納税をご覧ください。

 

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

令和5年度の納期限は5月31日です。

令和5年度の自動車税種別割の納税通知書は、5月1日(月)に発送しました。

納期限は5月31日(水)です。

 

納付がお済でない方は早急に納付してください。

納付書の再送付が必要な方は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

納税の猶予について

やむを得ず納期限までに納付できない事情がある場合、申請により、納税を一定期間猶予できます。

詳しくは納税の猶予と減免をご覧いただき、必ず納期限までに下記お問い合わせ先へご相談ください。

納税証明書の提示が無くても車検を受けられます。

平成27年度から、運輸支局で車検(継続検査)を受けるときには、納税証明書を提示しなくても車検を更新することができます。

ただし、納付直後(当日~1週間後)に車検を受ける場合などは、納税証明書が必要です。

詳しくは車検時の納税確認電子化についてをご覧ください。

 

自動車税種別割について

自動車税種別割は4月1日現在の所有者(所有権留保車の場合は使用者)に課税されます。

税額は、自動車の種類、用途、排気量などによって定められています。

自動車税種別割について詳しくはこちら

身体障がい者の方等に対する減免について

心身に障がいを有する方が積極的に社会活動ができるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税種別割を減免することとしています。

減免制度について詳しくはこちら

滞納と延滞金について

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。

滞納すると督促状が送付されます。

本税のほかに延滞金を納めていただくことになりますので、納め忘れにご注意ください。

延滞金は、法律により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算します。

納期限までに納めていただいた方との公平を図るため、延滞金は必ず納めていただく必要があります。

延滞金について詳しくはこちら

滞納処分について

督促状が発送された日の10日後までに完納しなかったときには、法令に基づき、予告なく納税義務者の財産(預金・給与・生命保険・自動車・不動産・動産など)を差し押えます。

やむを得ず納期限までに納付できない事情がある方は、必ず納期限までに下記お問い合わせ先へご相談ください。

 

お問い合わせ先

 

お問い合わせ先
県税の窓口 管轄区域 電話番号
隠岐支庁県民局税務課 隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村 08512-2-9617
東部県民センター収納管理課 松江市・安来市 0852-32-5629
東部県民センター雲南事務所納税課 雲南市・奥出雲町・飯南町 0854-42-9520
東部県民センター出雲事務所納税課 出雲市 0853-30-5532
西部県民センター収納管理課 浜田市・江津市 0855-29-5522
西部県民センター県央事務所納税課 大田市 0854-84-9576
西部県民センター県央事務所川本駐在スタッフ 川本町・美郷町・邑南町 0855-72-9516
西部県民センター益田事務所納税課 益田市・津和野町・吉賀町 0856-31-9516

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp