延滞金と加算金
延滞金
県税を納期限までに納めないときにかかります。
期間 | 延滞金の割合 | |
---|---|---|
令和3年 | 令和4年~ | |
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで | 2.5%/年 | 2.4%/年 |
その後納税の日まで | 8.8%/年 | 8.7%/年 |
詳しい計算方法
A.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・年7.3%
B.その後納税の日まで・・・年14.6%
ただし、下記の期間については、それぞれ記載の率が適用されます。
令和3年1月1日から
Aの期間・・・延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、延滞金特例基準割合+年1%(当該加算した割合が年7.3%を超えるときは年7.3%の割合が適用されます。)
Bの期間・・・延滞金特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、延滞金特例基準割合+年7.3%
※延滞金特例基準割合とは:各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する平均貸付割合(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均)に年1%の割合を加算した割合。
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
Aの期間・・・特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、特例基準割合+年1%(当該加算した割合が年7.3%を超えるときは年7.3%の割合が適用されます。)
Bの期間・・・特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、特例基準割合+年7.3%
※特例基準割合とは:各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均)に年1%の割合を加算した割合。
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
Aの期間・・・「年7.3%」または「商業手形の基準割引率(前年の11月30日経過時)+年4%」のいずれか低い方の率を適用します。
注)1.延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
2.算出された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、また、その延滞金の全額が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。
3.更正または決定があったときなどは、計算方法が上記と異なります。
加算金
利子等に係る県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物減量税または核燃料税については次の加算金がかかる場合があります。
過少申告加算金
○期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、増額の更正を受けた場合
増差額税×10/100
なお、増差額が期限内に申告した税額又は50万円のいずれか多い額を超えている場合は、その超える部分の税額の5/100を追加
不申告加算金
○期限後に申告した場合や申告しなかった場合
納める税額が50万円以下の場合・・・納める税額×15/100
納める税額が50万円を超える場合・・・超える部分に5/100を加算
更正または決定があることを予知しないで申告期限後に申告した場合は、額にかかわらず5/100
重加算金
○二重帳簿などによって、仮装隠ぺいし、故意に税を免れようとした場合
申告期限内に申告している場合・・・増差税額×35/100
申告期限内に申告していない場合・・・増差税額×40/100
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp