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- 自動車税(種別割・環境性能割)(身体障がい者減免関係を含む。)
自動車税種別割の課税と納税に関するもの
※令和元年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税種別割」に名称が変更されました。
Q1.
自動車税種別割の納税通知書が来ないのですが?
A1.
引っ越し等で住所が変わった場合で、運輸支局での住所変更登録が3月末までに間に合わない場合などに、県から送付した納税通知書が、あて所に届かず返戻となります。再送しますので、県民センターに新しい住所をご連絡ください。詳しくは自動車税種別割住所変更をご覧ください。
Q2.
手放した自動車の納税通知書が届いたのですが?
A2.
自動車税種別割は、その年度の4月1日現在の所有者(所有権留保車については使用者)に納税義務があります。
知人に譲ったり、自動車販売店に下取りに出したのに納税通知書が届いたのは、その自動車の名義変更が3月31日までにされなかったからです。譲った相手に、きちんと名義変更、または抹消登録をされたかどうか確認してください。
Q3.
車検が切れている車や壊れて動かない車なのに税金がかかっているのですが?
A3.
車検が切れたまま放置された車や、壊れて動かない車であっても、運輸支局で抹消登録の手続きをされないと自動車税種別割がかかりますので、きちんと抹消登録をしてください。
また、その手続きをどなたかに依頼されたときは、抹消証明書(または現在登録証明書)を受け取っておくと安心です。なお、ローンが残っている等抹消登録ができない事情がある場合は、お近くの県民センターにご相談ください。
Q4.
昨年と自動車税種別割の額が違うのですが?
A4.
自動車税のグリーン化税制により、前年度軽課対象だったものが今年度から通常税率に戻っているか、あるいは新車新規登録時から11年(ディーゼル車)または13年(ガソリン・LPG車)が経過して今年度から重課になっている車ではないでしょうか。
また、年度途中で構造変更等をされた場合も翌年度からの税率が変わることがあります。
Q5.
納税通知書をなくしたのですが?
A5.
"納税通知書"の再発行はできません。"納付書"を発行しますので納付書により納税をお願いします。
なお、納付書には車検用納税証明書が付いていませんので、納税証明書が必要な場合は別途申請をしていただくようになります。
自動車税種別割の月割課税に関するもの
Q1.
税金を納めた車を年度途中で手放した場合、税金はどうなるのですか?
A1.
名義変更されても、納められた税金はお返しできません。名義変更された自動車が年度中途で抹消登録された場合は、その翌月からの税金を月割でお返しします。
納税義務者以外の方に還付を希望される場合は、自動車税過誤納金等還付請求権譲渡証(納税義務者ご本人の署名・捺印が必要)を提出してください。なお、納税義務者ご本人に未納の徴収金がある場合には、還付請求権譲渡証を提出された場合でも、未納の徴収金に充当します。
Q2.
5月に自動車税種別割(年税額)を納めた島根/出雲ナンバーの自動車をA県の人に売却して9月にA県ナンバーにしましたが、自動車税種別割の還付はありますか?
A2.
H18年度から、県域を越える移転登録についても県内の移転登録と同様となりましたので、還付はありません。
なお、転出後、抹消登録した場合は今までどおり還付があります。
Q3.
B県ナンバーの自動車を購入して移転登録をして島根/出雲ナンバーにしました。その年度のうちに車検を受けようと思いますが、島根県で継続検査用の納税証明書を発行してもらえますか?
A3.
島根県では課税をしていないため、納税証明書を発行することができません。B県に交付申請の方法をお尋ねください。
自動車税(種別割・環境性能割)の身体障がい者減免に関するもの
Q1.
身体障がい者等の場合、自動車税(種別割・環境性能割)の減免の制度がありますか?
A1.
心身に障がいを有する方が積極的に社会活動に参加できるように税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、申請によって自動車税(種別割・環境性能割)を減免することにしています。
→自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度についてはこちら
減免申請期限は、自動車税環境性能割と登録に伴う自動車税種別割は登録時、毎年度課税される自動車税種別割は減免を受けようとする年の4月1日から納期限(5月31日但し、土曜日又は日曜日の場合、翌開庁日)までです。
なお、自動車税種別割については、納期限を過ぎて申請された場合翌月から月割で減免します。
Q2.
身体障害者手帳の3級を持っていますが、自動車税(種別割・環境性能割)の減免は受けられますか?
A2.
減免については、障害の区分毎に対象範囲を定めています。
身障者の方が運転する場合と同一生計者の方等が運転する場合でも対象となる障害の等級が異なりますので、該当手帳の障害名欄に記載されている障害の区分とその等級をご確認ください。
Q3.
今年度、軽自動車種別割の減免を受けています。今度、その軽自動車を譲渡して代わりに普通車を新車で購入する予定ですが、自動車税(種別割・環境性能割)の減免は受けられますか?
A3.
譲渡した軽自動車税種別割は減免のまま、代替車となる普通車にかかる自動車税(種別割・環境性能割)の減免が受けられます。
ただし、譲渡先が同一世帯の場合は、身体障がい者のために使われる車がまだその世帯にあるので、代替車にかかる自動車税環境性能割の減免は受けられません。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp