18歳から「大人」 できること、気をつけること
「自分の意思で契約ができる」ということは「自分の責任で契約する」ということです。
内容の確認不足や計画的な支払いを考えずに、安易に契約を交わすことでトラブルに巻き込まれることがあります。
契約や決済方法の仕組みについて理解し、自身の支払い能力の範囲内で行うことが大切です。
◆契約について詳しく知る
→契約の基礎知識(島根県消費とくらしの安全室:くらしの情報)
●自分の意思で「契約」ができる
親の同意なしに自分で契約ができるようになります。未成年者契約の取り消し(未成年者取消権)は行使できなくなります。
※未成年者契約の取り消しとは?
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、その契約を取り消すことができます。
これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
「成年」になるとこの保護策の対象とならないため、契約の不具合にも自分自身で対応しなくてはなりません。
◆未成年者契約の取り消しについて詳しく知る
→未成年者契約の取り消し(島根県消費とくらしの安全室:くらしの情報)
●ローンを組んで高価な買い物ができる
手元に現金やクレジットカードを持たなくても、店舗でショッピングローンを利用して商品を購入することができます。
また、金融機関のローンを利用して自動車などの大きな買い物をすることも可能になります。(利用には審査があります)
◆気をつけること!
必要な物を必要な時に入手できますが、分割払いで月々の支払額を引き落とされることになりますので、ローンの支払いが重なると月々の支払額が大きくなって負担になる場合もあります。
●クレジットカードを作る/クレジットカードで買い物ができる
最近では、ショッピングセンターやショッピングサイトのメンバーズカードなどとして、簡単にクレジット機能付きのカードを作ることができます。
現金を持たなくても「後払い」で買い物ができます。
◆気をつけること!
カードの利用限度額の範囲で簡単に決済できることから「使い過ぎ」に注意が必要です。
また、クレジットカードの不正利用を防ぐため、個人情報・暗証番号やセキュリティコードを他人に教えてはいけません。
◆クレジットについて詳しく知る
●スマートフォンを自分で契約できる
自分で自分のスマートフォンを契約して自由に使うことも出来るようになります。
携帯電話会社への料金支払い(キャリア決済)と一緒に支払えるサービスやショッピングサイトの利用もできます。
◆気をつけること!
スマートフォンの画面操作で簡単に支払いができるため、使い過ぎに注意が必要です。
音楽や映像の定額サービスやゲーム課金など、形に残らないサービスの利用にも注意しましょう。
●自分のすむ部屋や駐車場などの不動産賃貸契約ができる
進学や就職などで実家を離れ一人暮らしをする方も多い年代。自分の住む部屋を自分で選んで契約することもできるようになります。
◆気をつけること!
不動産の契約には、商品の購入とは違い、敷金や礼金といった家賃の他に必要な費用がかかる場合があります。
また、借りていた部屋を退去する際にトラブルになる事もあり、予め退去時のルールなどを確認しておく必要もあります。
知っておきたい解決方法
◆クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込の撤回または契約の解除をすることを認めるものです。(店舗販売やネットショッピングなどの通信販売は対象になりません)
詳細はこちらをご覧ください。
◆消費者ホットライン「188」に相談
困ったときは一人で悩まずに、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
商品の購入やサービスの提供に関してトラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスをします。また、消費生活一般に関する相談にも広く応じています。
・島根県消費者センターについて
・「消費者ホットライン」のページ〔消費者庁〕(外部サイト)
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918