18歳から「大人」消費者トラブルの事例を知ろう
契約に不慣れな若者は、ふとしたことから、思わぬ消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向があります。
また、未成年者にはあまりみられなかった、エステなどの美容・医療に関する相談や、副業や投資などの儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。
どのような消費者トラブルにがあるのか事例を調べたり、悪質な事業者の手口を知り、警戒することが有効です。
まずは基本のチェックポイントをしっかり
まずは契約の基本や決済方法について理解して利用すること、支払い能力の範囲内で行うことが大切です。
また、インターネットやスマートフォンの情報をうのみにせず、自身でよく確認して契約する必要があります。
●一度交わした「契約」は、勝手に取消しができません
契約は、一度交わすとどちらか一方の都合で取り消す事はできません。安易に契約を交わすことでトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
◆気をつけること
商品、サービスの内容や相手の連絡先など必要な契約内容をよく確認する。
必要ない場合ははっきり断る。慌てて決めないこと。
●ネット通販では、サイトの利用規約や返品・交換ルールをよく確認
相手が見えないネット通販では、画面に表示される情報が全てです。契約に必要な情報は、自分でしっかり確認しましょう。
偽サイトにも注意!サイトの評判を確認するなど、信頼できる通販サイトを選んで利用することが大事です。
◆気をつけること
利用しようとする通販サイトの事業者情報やルールなどを確認しましょう。
(事業者の所在地、連絡先、支払い、配送、返品・交換に関するルールなど)
「注文確定」ボタンを押す前に、再度、内容をよく確認。
若者を狙う悪質商法にも気をつけよう
契約のルールの知識がなく、保護がなくなったばかりの若者を狙い打ちする悪質な業者もいます。悪質商法の存在を知り注意しましょう。
また、インターネットやスマートフォンを利用した詐欺サイトなどにも注意が必要です。
知っておきたい解決方法
◆クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば、一方的に申込の撤回または契約の解除をすることを認めるものです。(店舗販売やネットショッピングなどの通信販売は対象になりません)
詳細はこちらをご覧ください。
◆消費者ホットライン「188」に相談
困ったときは一人で悩まずに、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。
商品の購入やサービスの提供に関してトラブルが生じた場合、消費者の相談に応じ、解決のためのアドバイスをします。また、消費生活一般に関する相談にも広く応じています。
・島根県消費者センターについて
・「消費者ホットライン」のページ〔消費者庁〕(外部サイト)
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918