クレジットの基礎知識
クレジットの基礎知識について紹介します。
クレジットとは
クレジット(credit)とは、日本語に訳すと「信用」という意味です。利用者の返済能力を信用して、購入した商品やサービス、金銭の借り入れに対して、その支払いや返済を一定期間猶予(分割返済)する取引の形態をいいます。一言でいうとクレジット会社から借金をするということです。
クレジットのしくみ
<割賦購入あっせん(三者間クレジット)の場合>
販売店から商品を買うと、代金は信販会社から販売店へ一括で立替払いされた後、
購入者が信販会社へ分割、又は一括で返済する方法です。
キャッシング
クレジットカード等を使ってCD(現金自動支払機)やATM(自動預払い機)から現金を借りることをキャッシングといいます。
利息は一般的に年利20%台であり、かなり割高であるため、利用する前に必要性と自分の支払い能力について十分に考えることが大切です。
抗弁権
クレジット契約では、割賦購入あっせん方式の場合、消費者と販売店との間にトラブルが生じたとき、その紛争が解決するまでの期間、消費者はクレジット会社に対して支払いを拒むことができます。
この権利を「抗弁権」といい、割賦販売法で認められています。
クレジット会社に対し、事情を詳しく書いた書面を提出してそのことが認められると、支払いを停止することができます。
どのような場合に支払いを停止できるか?
1.販売業者に債務不履行があったとき
(1)商品が届かない
(2)見本やカタログと違う
(3)不良・欠陥商品
(4)引渡しが遅れて目的が達せられない
(5)条件となった役務の提供がない
(6)その他、商品の販売方法等に問題がある
2.契約が成立していないとき、又は無効のとき
3.契約が取り消せるとき
名義貸し
知人、友人などに頼まれて、自分の名前でローンやクレジットの契約をすることを「名義貸し」といいます。この場合、名義を貸した人が債務者になります。
「絶対に迷惑はかけないから」などと約束していたとしても、万が一トラブルが生じたときには、名義を貸した人がすべての責任を負わなければなりません。
ローンやクレジットカードを他人に貸す「カードの貸与」も全く同じことです。
信用情報機関の事故情報
クレジットなどを利用すると、クレジット会社が会員になっている個人信用情報機関に消費者の信用情報が登録されます。
登録された情報は、その信用情報機関の会員である金融関連会社により利用される仕組みになっています。
クレジット支払いの3ヶ月以上の延滞や自己破産など何らかの事故を起こした場合、信用情報機関の事故情報(俗にいう「ブラックリスト」)に登録されます。
一般に事故情報に登録されると、業界の審査基準に基づいて5〜7年間はローンを組んだり、カードの発行ができません。
多重債務
銀行、クレジット会社、サラ金等からの借り入れ、クレジットの利用等により発生した債務が本人の支払い能力を超えることを多重債務といいます。
すでにある借金の返済に充てるために、他の金融業者からの借り入れを繰り返し、利息の支払いもかさんで借金が雪だるま式に増えつづける状態になります。
クレジットを上手に利用するために
1.必要な時だけ利用して
必要性を考えてクレジットは借金です。手数料を支払ってまでクレジットで買う必要があるのかどうか、よく考えて。
不必要なクレジットカードは作らないこと。
2.収入に見合った利用を
全てのクレジット・ローン、借金の返済総額は、収入の20%が限度であるといわれています。
3.契約条件を確認して
手数料や支払い方法など契約内容をよく確かめましょう。
4.控えの伝票はしっかり管理
最近はカードの磁気データを盗まれて、コピーカードを作られ、不正使用されるスキミングという犯罪も行われています。必ず控えの伝票と請求書をつき合わせて確認しましょう。
5.支払い期日を守る
支払い期日に遅れると残額をまとめて返済したり、クレジットを利用できなくなることがあります。
6.カードを人に貸したり、名義貸しはしない
他人のクレジット契約に自分の名義を貸すと、もしその人が支払えなくなった場合は、自分が支払うことになります。
7.クレジットカードの紛失・盗難に注意
カード保険に加入し、紛失して悪用されないようしっかり保管しましょう。
紛失した時は、すぐに警察とカード会社に紛失届を出します。
お問い合わせ先
環境生活総務課消費とくらしの安全室
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階) TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916 TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216 FAX(共通):0852-32-5918