• 背景色 
  • 文字サイズ 

未成年者契約の取り消し

未成年者(17歳以下)が、法定代理人(親権者又は後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消しができます。

未成年者契約の取り消しの意思表示は、未成年者本人でも法定代理人でも可能です。

事業者に対し取消通知書を送付します。

契約が取り消されると契約は初めからなかったことになりますので、未成年者は、商品を原状のまま事業者に返す義務があります。

 

ただし、以下の場合は、未成年者契約の取り消しは認められません。

・未成年者が法定代理人の同意を得て申し込みを行った場合

・未成年者が「詐術」による申し込みを行った場合

 

※「詐術」とは、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えることにより相手を信用させて契約した場合や、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているとうそをつくことにより相手を信用させて契約した場合を意味します。

「詐術」にあたるかどうかについては、個別具体的な事情を総合的に考慮した上で判断されるものとされています。

 

未成年者取り消しができるかどうか、取消通知書の書き方など、ご不明な点があれば、お近くの消費生活センター等にご相談ください。


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918