宅地建物取引士について
宅地建物取引士は、宅地建物の取引に当たって、契約に先立つ重要事項の説明、契約締結時の交付書面(契約書)への記名押印等、公正な不動産取引を実現するための重要な役割を担っています。
宅地建物取引士として宅地建物取引業に従事するには、都道府県知事の行う宅地建物取引士試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
※平成27年4月の宅地建物取引業法改正により、それまで「宅地建物取引主任者」と称していたものを「宅地建物取引士」に改められました。
(宅地建物取引業法の改正についてはこちら)
宅地建物取引士になるには
宅地建物取引士として業務に従事するには、資格試験に合格後、知事登録を行った上で宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。
・宅地建物取引士資格登録手続き・宅地建物取引士証交付(更新)手続きについて
宅地建物取引士に関する手続き
宅地建物取引士になるための手続き及び登録事項に変更があった時の手続きは以下のとおりです。
申請等にあたっては、宅地建物取引業法等の法令及び島根県条例「宅地建物取引業法施行細則(平成18年12月26日島根県規則第104号)」の各規定に従って、手続きをお願いします。
宅地建物取引士(様式集)
お問い合わせ先
建築住宅課
〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁4階)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)