宅地建物取引士証交付申請(書換・再交付)について
1.宅地建物取引士証書換え交付申請について
宅地建物取引士証の交付を受けている方で、氏名又は住所に変更があった場合は、宅地建物取引士証の書換え交付申請を行ってください。
なお、宅地建物取引士証書換え交付申請には宅地建物取引士資格登録簿の変更が伴いますので、この変更に必要な書類(宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請)を併せてご提出ください。
【提出先】
○県内に居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
※各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
○県外に居住の方・・・島根県土木部建築住宅課に直接、提出(郵送等)又はご持参ください。
※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
【部数】正本1部
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引士証書換え交付申請書 |
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(2)島根県収入証紙
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・住所のみの変更の場合は不要 ・4,500円分、申請書裏面に貼付(国の収入印紙ではないので注意) ・山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しております(島根県証紙について) |
(3)宅地建物取引士証 |
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(4)写真1枚(3.0cm×2.4cm) |
・住所のみの変更の場合は不要 ・申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm ・顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの ・取引士証用である事を念頭に適切なものを準備してください |
(5)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
氏名変更の場合:戸籍抄本も添付 住所変更の場合:住民票抄本も添付(マイナンバーの記載のないもの)(住民票の提出について) ※いずれも発行日から3か月以内のもの |
(6)返信用封筒(長3定形) 及び郵便切手(460円分 (簡易書留350円分含む)) ※R6.10月以降は、 郵便物料金が84円→110円に改定されるため郵便切手(460円分)が必要です。 |
県外居住者で、土木部建築住宅課に郵送で申請される場合のみ |
【参考】良い例
(悪い例)背景など余分なものが写っている、顔が小さい、写真が不鮮明等の写真
2.宅地建物取引士証再交付申請について
宅地建物取引士証の交付を受けている方は、宅地建物取引士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに再交付を申請することができます。
【提出先】
○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、各事務所所在地及び連絡先はこちら→事務所一覧
○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課
※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
【部数】正本1部
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引士証再交付申請書 |
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(2)島根県収入証紙 |
・4,500円分、申請書裏面に貼付(国の収入印紙ではないので注意) ・山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しております(島根県証紙について) |
(3)始末書(参考書式) |
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(4)写真1枚(3.0cm×2.4cm) |
・申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm ・顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの ・取引士証用である事を念頭に適切なものを準備してください |
(5)返信用封筒(長3定形) 及び郵便切手(460円分 (簡易書留350円分含む)) ※R6.10月以降は、 郵便物料金が84円→110円に改定されるため郵便切手(460円分)が必要です。 |
県外居住者で、土木部建築住宅課に郵送で申請される場合のみ |
【参考】良い例
(悪い例)背景など余分なものが写っている、顔が小さい、写真が不鮮明等の写真
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)