宅地建物取引士証交付申請(新規・更新)について
宅地建物取引士の島根県登録を受けている場合、宅地建物取引士証の交付を申請できます。申請にあたっては次の書類を提出してください。
なお、申請にあたっては、島根県知事が指定する講習(法定講習)で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。(ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は必要ありません。)
【提出先】
○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
事務所 | 所在地 | 電話番号 |
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松江県土整備事務所建築部 | 松江合同庁舎2階(松江市東津田町1741番地1) | 0852-32-5757 |
雲南県土整備事務所建築部 | 雲南合同庁舎1階(雲南市木次町里方531番地1) | 0854-42-9591 |
出雲県土整備事務所建築部 | 出雲合同庁舎2階(出雲市大津町1139番地) | 0853-30-5660 |
県央県土整備事務所建築部 | 川本合同庁舎3階(邑智郡川本町大字川本265番地3) | 0855-72-9608 |
浜田県土整備事務所建築部 | 浜田合同庁舎1階(浜田市片庭町254番地) | 0855-29-5668 |
益田県土整備事務所建築部 | 益田合同庁舎3階(益田市昭和町13番地1) | 0856-31-9658 |
隠岐支庁県土整備局建築部 | 隠岐支庁3階(隠岐郡隠岐の島町港町塩口24) | 08512-2-9728 |
○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課
※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
【部数】正本1部
※資格登録簿の内容(氏名・住所・本籍地・従事先、居所(登録している場合))に変更がある場合は、あわせて変更手続も行ってください。
書類 |
留意事項 |
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(1)宅地建物取引士証交付申請書 |
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(2)島根県収入証紙 |
・4,500円分、申請書に貼付(国の収入印紙ではないので注意) ・山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しております(島根県証紙について) |
(4)写真2枚(3.0cm×2.4cm) |
・2枚とも同じ写真(1枚は申請書に貼付) ・申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm ・顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの ・取引士証用である事を念頭に適切なものを準備してください |
(5)従前の宅建士証 | 更新の場合のみ |
(6)返信用封筒(長3定形) 及び郵便切手(460円分 (簡易書留350円分含む)) ※R6.10月以降は、 郵便物料金が84円→110円に改定されるため郵便切手(460円分)が必要です。 |
県外居住者で、土木部建築住宅課に郵送で申請される場合のみ |
【参考】良い例
(悪い例)背景など余分なものが写っている、顔が小さい、写真が不鮮明等の写真
法定講習について
宅地建物取引士証の交付を受けるためには、島根県知事が指定する講習(法定講習)で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。(ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は必要ありません。)
※法定講習の申込み・詳細はこちら⇒(外部サイトへ島根県宅地建物取引業協会HP(外部サイト)、全日本不動産協会島根県本部HP(外部サイト))
法定講習の県外受講について
遠隔地に居住しており、島根県で開催される法定講習を受講することが困難であるなどやむを得ない事由があると認められる方については、以下の方法により、他の都道府県において実施される法定講習を受講することができます。
※中国地方内の他の4県(広島・岡山・山口・鳥取)で受講される場合は、島根県知事の「受講許可証」は不要です。それ以外の都道府県については取扱いが異なりますので、受講を希望する都道府県の法定講習実施団体に問い合わせ、島根県登録の宅地建物取引士が受講可能かどうか確認をしてください。
○島根県知事の法定講習受講許可証が必要な場合の手続き
1.「法定講習県外受講許可願」を島根県土木部建築住宅課住宅企画係へ提出してください(郵送可)。
※郵送の場合は返信用封筒を同封してください(長3封筒、宛先記入、郵便切手(110円分)貼付)。
2.書類が届きましたら、審査確認後に「受講許可証」を申請者あて返送します。
3.「受講許可証」を持って、講習実施団体に受講申込をしてください。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)