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宅地建物取引士資格登録の移転について

 

 宅地建物取引士資格は、宅地建物取引士資格試験を合格した都道府県で登録しますが、資格登録後において、「資格を登録した都道府県以外で宅地建物取引業に従事している場合」や「資格を登録した都道府県以外で宅地建物取引業に従事しようとする場合」は、他の都道府県へ、登録の移転をすることができます。

 ただし、宅地建物取引業に従事していない場合や宅地建物取引業免許を有する業者に勤務していても宅地建物取引業に係る業務に従事していない(例:宅地建物の取引に関与しない建設担当部署や経理担当部署など)場合、登録の移転はできません。

 登録の移転にあたっては、次の書類(正本1部、副本1部)が必要です。(副本は正本の写しで構いません。)

 

1.他の都道府県から島根県へ登録を移転するとき

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)登録移転申請書

記入例はこちら

(2)島根県収入証紙

8,000円分(国の収入印紙ではないので注意)

(3)写真1枚

3.0cm×2.4cm、申請書に貼付

※申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm、顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

(4)従事している宅地建物取引業者又は従事しようとする宅地建物取引業者の証明(様式任意

(5)宅地建物取引士証

宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ
(6)宅地建物取引士証交付申請書

・宅地建物取引士証の交付を受けようとするときのみ

・併せて島根県収入証紙4,500円分(国の収入印紙ではないので注意)及び写真2枚(1枚は申請書に貼付)が必要

※申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm、顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

・返信用封筒(長3定形)及び郵便切手(460円分(簡易書留350円分含む))

※R6.10月以降は、

 郵便物料金が84円→110円に改定されるため郵便切手(460円分)が必要です。

(7)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

 

・氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合のみ必要

・変更がある場合は、登録移転を申請する前に、現在登録している都道府県(転出県)において、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請をしてください(必要書類等が都道府県により異なることがありますので詳しくは転出県のHP等で確認してください)。

※(1)~(7)の申請書類等は全て、現在登録している都道府県へ提出してください。

※島根県収入証紙は山陰合同銀行各支店・営業所他ににて販売しております(島根県証紙について)

 

2.島根県から他の都道府県へ登録を移転するとき

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)登録移転申請書

 

(2)登録手数料

・8,000円分

・移転先の都道府県で定める納入方法による

(3)写真1枚

3.0cm×2.4cm、申請書に貼付

※申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm、顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

(4)従事している宅地建物取引業者又は従事しようとする宅地建物取引業者の証明(様式任意

(5)宅地建物取引士証

宅地建物取引士証の交付を受けているときのみ
(6)宅地建物取引士証交付申請書

・宅地建物取引士証の交付を受けようとするときのみ

・併せて手数料4,500円分(移転先の都道府県で定める納入方法による)及び写真2枚(1枚は申請書に貼付)が必要

※申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm、顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

(7)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

・氏名、住所、本籍、勤務先、居所(登録している場合のみ)に変更がある場合のみ必要

・変更がある場合は、登録移転を申請する前に宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請をしてください

※(1)~(6)については、登録を移転しようとする都道府県(転入県)に詳細を確認してください。

※申請書類等は全て島根県に提出してください。


お問い合わせ先

建築住宅課