宅地建物取引業法の改正について
平成27年4月1日から
「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わりました
【改正の概要】
宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者については、宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大や、中古住宅の円滑な流通に向けた関係者の連携等、その役割が大きくなってきていることを踏まえ、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」へ名称変更するよう宅地建物取引業法が改正されました。
1「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」になりました
2宅地建物取引士に関し、以下の規定を置く
○宅地建物取引士の業務処理の原則
○信用失墜行為の禁止
○知識及び能力の維持向上
3その他
○宅地建物取引業者による従事者の教育の規定を置く
○宅地建物取引業者・宅地建物取引士に係る暴力団排除規定を置く
4施行期日
平成27年4月1日
宅地建物取引主任者証の切替交付について
1切替交付について
現在所持している有効な「宅地建物取引主任者証」は、平成27年4月1日以降も有効な「宅地建物取引士証」と
みなされますので切り替え手続きを必ず行う必要はありません。ただし、希望される場合は申請手続きを行うことにより切替交付が可能です。
なお、改正法の施行日以降(平成27年4月1日以降)に「宅地建物取引主任者証」の更新手続きを行えば「宅地建物取引士証」が交付されます。
2切替交付に伴う手数料について
宅地建物取引主任者証の書換え及び再交付に係る手数料(4,500円)を徴収する。
3施行期日
平成27年4月1日
切替交付に関するQ&A
Q.取引士に変更されると、現在所持している主任者証は使えなくなりますか?
A.現在お持ちの主任者証は、経過措置により改正法の施行日以降(平成27年4月1日以降)も有効な取引士証とみなされますので、
主任者証に記載されている有効期限までは使用できます。また、改正法の施行日以降(平成27年4月1日以降)に主任者証の更新
手続きを行った際には、新たに「宅地建物取引士証」が交付されますので、直ちに切り替え手続きを行う必要はありません。
Q.主任者証の更新時期はまだ先ですが、取引士証に切り替えることは可能ですか?
A.切り替えを希望される場合は、平成27年4月1日以降に切替交付の申請手続きを行っていただければ可能です。
ただし、手数料が4,500円必要となります。
また、この場合において、有効期間は従前の主任者証と変わりませんので留意してください。
切替交付の手続きに必要となる書類は下記のとおりですので参考にしてください。
なお、県内居住の方は住所地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)、県外居住の方は島根県土木部建築住宅課において申請手続きを行ってください。
【提出書類】
1.宅地建物取引士証再交付申請書(4,500円分の島根県収入証紙を貼付)
2.写真1枚(3.0cm×2.4cm)
3.宅地建物取引主任者証
4.郵便切手404円分(県外居住者で土木部建築住宅課に郵送で申請される場合のみ)
※R5.10月以降は、簡易書留料金が320円→350円に改定されるため郵便切手(434円分)が必要です。
お問い合わせ先
建築住宅課
【県営住宅の管理に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6588(住宅管理係)
【宅地建物取引業、サービス付き高齢者向け住宅に関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-6587(住宅企画係)
【建築基準法、建築士法、省エネ法、バリアフリー法、耐震改修促進法などに関するお問い合わせ】
TEL:0852-22-5219(建築物安全推進室)
【その他のお問い合わせ】
TEL:0852-22-5485
FAX:0852-22-5218(共通)
E-Mail:kentiku@pref.shimane.lg.jp(共通)