採石法と砂利採取法の手続きについて
採石法に関する手続き
採石法の登録に関する手続きについて
以下の6つの手続きについて掲載しています。
・採石業者の登録申請
・採石業者の地位承継の届出
・登録事項変更の届出
・採石業廃止の届出
・採石業務管理者試験合格証の再交付申請
・採石業者登録証の再交付申請
採石法の認可に関する手続きについて
以下の5つの手続きについて掲載しています。
・岩石採取計画認可申請
・岩石採取計画の変更認可申請
・軽微な変更の届出
・氏名等変更の届出
・岩石採取休止・廃止の届出
岩石採取認可期間特例承認申請について
岩石採取認可期間特例承認申請について掲載しています。
跡地整備保証人に関する手続き
岩石採取場跡地整備保証人制度に関する手続きについて掲載しています。
その他
○採石場で事故が発生したとき
まずは所管の県土整備事務所または河川課管理係へご一報ください。電話で構いません。
その後、事故発生報告書(様式第7号)[Wordファイル][Excelファイル]を所管の県土整備事務所へ郵送またはメールでご提出ください。
○採石場の採取状況報告
毎年6月30日までに、前年度の岩石採取状況を、所管の県土整備事務所へ報告していただくこととしています。
(採石業の適正な実施の確保に関する条例第11条第1項)
・様式:岩石採取状況報告書(様式第6号)[Wordファイル][Excelファイル]
・添付書類:採取状況等を示す図面(平面図、横断面図、縦横断面図等)、現況写真、撮影位置図等
・申請の方法
・必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出、郵送またはメール送付
砂利採取法に関する手続き
砂利採取計画認可申請書作成の手引き(PDF)
手続きにあたっては、最新の法令等をご確認ください。
砂利採取法(外部サイト)
砂利の採取計画等に関する規則(外部サイト)
砂利採取業者の登録等に関する規則(外部サイト)
島根県の条例等についてはこちら
砂利採取法の登録に関する手続きについて
以下の6つの手続きについて掲載しています。
・砂利採取業者の登録申請
・砂利採取業者の地位承継の届出
・登録事項変更の届出
・砂利採取業廃止の届出
・砂利採取業務主任者試験合格証の再交付申請
・砂利採取業者登録証の再交付申請
砂利採取法の認可に関する手続き
以下の5つの手続きについて掲載しています。
・砂利採取(洗浄)計画認可申請
・砂利採取計画の変更認可申請
・軽微な変更の届出
・氏名等変更の届出
・砂利採取廃止の届出
その他
○砂利採取場で事故が発生したとき
事故が発生したら、まずは所管の県土整備事務所または河川課管理係へご一報ください。
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp