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採石法の認可に関する手続きについて

このページでは、以下の6つの手続きについて掲載しています。

・岩石採取計画認可申請

・岩石採取計画の変更認可申請

・軽微な変更の届出

・氏名等変更の届出

・岩石採取休止・廃止の届出

 

以上の手続きで使用する様式
採取計画認可申請書(様式第15) Word Excel
採取計画の変更認可申請書(様式第16) Word Excel
軽微な変更の届出書(様式第16の2) Word Excel
氏名等変更届書(様式第17) Word Excel
岩石採取休止・廃止届書(様式第18) Word Excel

添付参考様式

・岩石採取場土地調書

・他行政庁の許認可に関する調書

・業務管理者調書

・搬出計画書

・資金計画

Word Excel

 

※採石法の登録に関する手続きはこちら

※岩石採取認可期間特例承認申請についてはこちら

 

岩石採取計画認可申請(採石法第33条)

○手続きの概要

 登録を受けた採石業者が、岩石の採取を行なおうとするときは、着手する80日前までに、岩石採取場の所在地を管轄する県土整備事務所長に申請を行う必要があります。

 

○提出書類について

・採取計画認可申請書(様式第15)

・添付書類

 こちら(PDF)を確認してください。

 任意となっている添付書類については、提出先の事務所へご確認ください。

 

○手数料について

 申請書様式に島根県収入証紙52,000円を貼り付けてください。

 ※認可の可否に関わらず、返金は行いません。

 

○申請の方法

 必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。

 提出にあたっては、所管の県土整備事務所と協議を行ってください。

 

岩石採取計画の変更認可申請(採石法第33条の5第1項)

○手続きの概要

 認可を受けた採取計画を変更しようとするときは、事前に採取計画の変更の認可の申請を行う必要があります。

 

○提出書類について

・採取計画の変更認可申請書(様式第16)

・添付書類

 認可申請時から変更となった添付書類を添付してください。

 その他、提出先事務所から指定された添付書類がある場合は、そちらも添付してください。

 

○手数料について

 申請書様式に島根県収入証紙33,000円を貼り付けてください。

 ※認可の可否に関わらず、返金は行いません。

 

○申請の方法

 必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。

 提出にあたっては、所管の県土整備事務所と協議を行ってください。

 

軽微な変更の届出(採石法第33条の5第2項)

○手続きの概要

 採取計画の変更にあたり、新たに災害が発生するおそれがないと判断されたものについては、軽微な変更の届出をする必要があります。

 判断については、所管の県土整備事務所にお問い合わせください。

 

○提出書類について

・軽微な変更の届出書(様式第16の2)

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

 必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。

 

氏名等変更の届出(採石法第33条の5第4項)

○手続きの概要

 申請書に記載した「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」、「登録の年月日及び登録番号」に変更があった場合は、氏名等変更届を提出する必要があります。

 

○提出書類について

・氏名等変更届書(様式第17)

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

 必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。

 

岩石採取休止・廃止の届出(採石法第33条の10)

○手続きの概要

 認可を受けた岩石採取場における岩石採取を、6か月以上休止しようとするとき、または採取を廃止(完了)したときは、休止・廃止の届出を行う必要があります。

 

○提出書類について

・岩石採取休止・廃止届書(様式第18)

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

 必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。

 提出にあたっては、所管の県土整備事務所の現地確認を受ける必要があります。

 


お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5196
0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp