砂利採取法の認可に関する手続きについて
このページでは、以下の5つの手続きについて掲載しています。
・砂利採取(洗浄)計画認可申請
・砂利採取計画の変更認可申請
・軽微な変更の届出
・氏名等変更の届出
・砂利採取廃止の届出
採取(洗浄)計画認可申請書(様式第1) | Word | Excel |
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採取計画の変更認可申請書(様式第2) | Word | Excel |
軽微な変更届書(様式第2の2) | Word | Excel |
氏名等変更届書(様式第3) | Word | Excel |
砂利採取廃止届書(様式第4) | Word | Excel |
砂利採取標識(様式第5) | Word | Excel |
※砂利採取法の登録に関する手続きはこちら
砂利採取計画認可申請(砂利採取法第16条)
○手続きの概要
登録を受けた砂利採取業者が、砂利の採取(洗浄)を行なおうとするときは、着手する60日前までに、砂利採取場の所在地を管轄する県土整備事務所長に申請を行う必要があります。
○提出書類について
・採取(洗浄)計画認可申請書(様式第1)
・添付書類
こちら(PDF)を確認してください。
任意となっている添付書類については、提出先の事務所へ添付の要否をご確認ください。
○手数料について
採取する砂利の種類に応じた額の島根県収入証紙を、申請書に貼り付けてください。
山砂利・陸砂利:37,000円
河川砂利:33,900円
※認可の可否に関わらず、返金は行いません。
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
提出にあたっては、所管の県土整備事務所と協議を行ってください。
砂利採取計画の変更認可申請(砂利採取法第20条第1項)
○手続きの概要
認可を受けた採取計画を変更しようとするときは、事前に採取計画の変更の認可の申請を行う必要があります。
○提出書類について
・採取計画の変更認可申請書(様式第2)
・添付書類
認可申請時から変更となった添付書類を添付してください。
その他、提出先事務所から提出を求められた添付書類がある場合は、そちらも添付してください。
○手数料について
採取する砂利の種類に応じた額の島根県収入証紙を、申請書に貼り付けてください。
山砂利、陸砂利:17,000円
河川砂利:15,000円
※認可の可否に関わらず、返金は行いません。
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
提出にあたっては、所管の県土整備事務所と協議を行ってください。
軽微な変更の届出(砂利採取法第20条第2項)
○手続きの概要
採取計画の変更にあたり、新たに災害が発生するおそれがないと判断されたものについては、軽微な変更の届出を行う必要があります。
判断については、所管の県土整備事務所にお問い合わせください。
○提出書類について
・軽微な変更の届出書(様式2の2)
○手数料について
無料
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
氏名等変更の届出(砂利採取法第20条第3項)
○手続きの概要
申請書に記載した「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」、「登録の年月日及び登録番号」に変更があった場合は、氏名等変更届を提出する必要があります。
○提出書類について
・氏名等変更届書(様式第3)
○手数料について
無料
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
砂利採取廃止の届出(砂利採取法第24条)
○手続きの概要
認可を受けた砂利採取場における砂利採取を廃止(完了)したときは、廃止の届出を行う必要があります。
○提出書類について
・砂利採取廃止届書(様式第4)
・添付書類
写真(※カラー写真とし、ポラロイドは不可)
○手数料について
無料
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
提出にあたっては、所管の県土整備事務所の現地確認を受ける必要があります。
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp