岩石採取場跡地整備保証人制度について
跡地整備保証人制度とは
島根県独自の制度で、やむを得ない理由により、岩石採取場の跡地整備ができなくなった採石業者の代わりに、跡地整備を行う保証人を設定する制度です。
保証人を設定することで、認可期間を1年以上とすることができます。
基本的に保証人は2社必要ですが、(一社)島根県採石協会、(一社)島根県東部地区採石業協会が保証人の場合は、1社でよいことになっています。
保証人の適正な組み合わせについては、下表のとおりです。
保証人A | 保証人B | 適否 |
---|---|---|
(一社)島根県採石協会 | ー | ○ |
(一社)島根県東部地区採石業協会 | ー | ○ |
(現在認可中の)採石業者 | (現在認可中の)採石業者 | ○ |
(現在認可中の)採石業者 |
一般建設業許可を受けた 建設業者 |
○ |
(現在認可中の)採石業者 |
特定建設業許可を受けた 建設業者 |
○ |
一般建設業許可を受けた 建設業者 |
特定建設業許可を受けた 建設業者 |
○ |
一般建設業許可を受けた 建設業者 |
一般建設業許可を受けた 建設業者 |
× |
※採石法の登録に関する手続きはこちら
※採石法の認可に関する手続きはこちら
採取跡措置保証書
※この様式は、認可期間が1年を超える岩石採取計画認可申請時に添付する書類です。
※岩石採取計画認可申請の手続きについては こちら
○提出書類について
・岩石採取跡措置保証書(様式第4号)[Wordファイル][Excelファイル]
・添付書類
※保証人が(現在認可中の)採石業者または建設業者であるとき
・保証書提出前3月以内に求めた保証人の住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)
・印鑑証明書(法人の場合は代表者のもの)
・保証人が(現在認可中の)採石業者であることまたは建設業者であることを証明する書面
保証人変更の届出(条例第10条第2項)
○手続きの概要
保証人を変更しようとするときは、新たな保証人を立てた日の翌日から起算して30日以内に、保証人変更届出書を提出する必要があります。
○提出書類について
・保証人変更届出書(様式第5号)[Wordファイル][Excelファイル]
・添付書類
※保証人の変更が1人であっても、2人の保証人に記載してもらうこと。
岩石採取跡措置保証書(様式第4号)
※以下の書類は、新たな保証人についてのみ添付すること。
提出前3月以内に求めた当該保証人の住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)
印鑑証明書(法人の場合は代表者に係るもの)
保証人が(現在認可中)の採石業者であることまたは(一般建設業許可あるいは特定建設業許可を受けた)建設業者であることを証する書面
○手数料について
無料
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
新たな保証人を立てることができないときの届出(条例第10条第3項)
○手続きの概要
新たな保証人を立てることができない場合、既存の保証人が保証人を降りた日の翌日から起算して30日以内に届け出る必要があります。
○提出書類について
様式は特に決まっていませんので、所管の県土整備事務所へご連絡ください。
○手数料について
無料
跡地措置完了の届出(条例第6条第2項第3号)
○手続きの概要
認可を受けた採石業者が、やむを得ない事情により跡地整備が履行できないと認められ、保証人が代わりに跡地整備を完了させた場合の手続きです。
○提出書類について
・採取跡措置完了届出書(様式第3号)[Wordファイル][Excelファイル]
・添付書類
跡地措置完了後の現地写真を求めることがあります。
○手数料について
無料
○申請の方法
必要書類を所管の県土整備事務所へ直接提出または郵送してください。
保証団体に関する手続き
跡地整備保証人として認められる保証団体に関する手続きです。
現在、保証団体は以下の2団体です。
・(一社)島根県採石協会
・(一社)島根県東部地区採石業協会
保証団体の承認の申請(条例第5条第1号)
○手続きの概要
採石業者を構成員とする法人で、跡地整備保証人になりたい場合に行う手続きです。
この手続きにより承認を得た法人は、以下の事業を行なう必要があります。
1構成員の採取跡の措置に係る保証に関する事業
2構成員に対する岩石の採取に伴う災害を防止するための指導及び助成に関する事業
3構成員に対する岩石の採取に係る技術等の研修に関する事業
○提出書類
・保証団体承認申請書(様式第1号)[WordExcel]
・法人の定款または寄附行為に係る書類
・法人の構成員の名簿
・法人の登記事項証明書
・手続きの概要1~3に掲げる事業の実施計画書
・手続きの概要1に掲げる事業に係る資金計画書
・申請日の属する事業年度の収支予算書
○手数料
無料
○申請の方法
提出書類を河川課(県庁南庁舎3階)に直接提出または郵送してください。
変更の届出(条例施行規則第9条)
○手続きの概要
保証団体として承認された際の書類に変更が生じた場合の手続きです。
○提出書類
・承認事項変更届出書(様式第2号)[Wordファイル、Excelファイル]
・変更事項に係る書類
○手数料
無料
○申請の方法
提出書類を河川課(県庁南庁舎3階)に直接提出または郵送してください。
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp