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砂利採取法の登録に関する手続きについて

このページでは、以下の6つの手続きについて掲載しています。

・砂利採取業者の登録申請

・砂利採取業者の地位承継の届出

・登録事項変更の届出

・砂利採取業廃止の届出

・砂利採取業務主任者試験合格証の再交付申請

・砂利採取業者登録証の再交付申請

 

以上の手続きで使用する様式
砂利採取業者登録申請書(様式第1) Word Excel
申請者の誓約書(様式第1-1) Word Excel
業務主任者の誓約書(様式第1-2) Word Excel
業務主任者雇用証明書(様式第1-3) Word Excel
砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5) Word Excel
砂利採取業承継届書(様式第3) Word Excel
申請者の誓約書(様式第3-1) Word Excel
砂利採取業者事業譲渡証明書(様式第4の2) Word Excel
砂利採取業者相続同意証明書(様式第5) Word Excel
砂利採取業者相続証明書(様式第6) Word Excel
砂利採取業者事業承継証明書(様式第6の2) Word Excel
登録事項変更届書(様式第7) Word Excel
砂利採取業廃止届書(様式第8) Word Excel
再交付申請書(様式第14) Word Excel
役員及び業務主任者等名簿(様式第15) Word Excel

 

※砂利採取法の認可に関する手続きはこちら

 

砂利採取業者の登録申請(砂利採取法第3条)

○手続きの概要

 「砂利採取業」(営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄も含む)を事業目的として反復継続して行うもの)を行う場合、砂利採取業者として知事の登録を受ける必要があります。

 

○提出書類について

・砂利採取業者登録申請書(様式第1)

・添付書類

 ・申請者の誓約書(様式第1-1)

 ・業務主任者合格証の写し

 ・業務主任者の誓約書(様式第1-2)

 ・業務主任者雇用証明書(様式第1-3)

 ・業務主任者の住民票(※県内在住者は添付省略可)

 ・(法人の場合)履歴事項全部証明書

 ・役員及び業務管理者等名簿(様式第15)

 

○手数料について

 申請手数料:13,000円※登録の可否に関わらず返金は行いません。

 

(1)直接提出又は郵送提出の場合

 ・島根県収入証紙による納付

 

(2)電子申請の場合

 ・電子申請システムでのオンライン決済(クレジットカード払い)
 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 


(2)電子申請の場合

 ・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・砂利採取業務主任者(※島根県外在住者)の住民票抄本、履歴事項全部証明書は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

 

砂利採取業者の地位承継の届出(砂利採取法第8条第2項)

○手続きの概要

 事業の全部譲渡、相続、合併、もしくは分割があったときは、遅滞なく届け出る必要があります。

 

○提出書類について

・砂利採取業承継届(様式第3)

・添付書類

 ※譲渡、相続、合併、分割等により添付書類が異なります。こちら(PDF)を確認し、必要書類を提出してください。

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 

(2)電子申請の場合

 ・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・履歴事項全部証明書、戸籍謄本は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

 

登録事項変更の届出(砂利採取法第9条第1項)

○手続きの概要

 砂利採取業者の登録事項に変更があったときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

 

○提出書類について

・登録事項変更届書(様式第7)

・添付書類

 こちら(PDF)を確認のうえ、必要な書類を提出してください。

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 

(2)電子申請の場合

 ・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・島根県外在住の砂利業務主任者の住民票、履歴事項全部証明書は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。

 

砂利採取業廃止の届出(砂利採取法第10条の8)

○手続きの概要

 砂利採取業を廃止したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。

 

○提出書類について

・砂利採取業廃止届書(様式第8)

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 

(2)電子申請の場合

 ・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)
 

試験合格証の再交付申請(砂利採取業者の登録等に関する規則第14条)

○手続きの概要

 砂利採取業務主任者試験合格証を破損、紛失し再交付を受けようとする者は、交付した都道府県知事に申請が必要です。

 

○提出書類について

・再交付申請書(様式第14)

・添付書類

 ・写真(縦6センチ×横4センチ)

 ※申請前6月以内に撮影した正面無帽上半身像とする。

 ※裏面に撮影年月日及び氏名及び年齢を記載すること。

 ※オンライン申請の場合はデータのみで構いません。

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 

(2)電子申請の場合

 ・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)

 

砂利採取業者登録証の再交付申請

○手続きの概要

 砂利採取業者登録証を破損、紛失した者は、交付した都道府県知事に再交付を申請することができます。

 

○提出書類について

・砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5)

 

○手数料について

 無料

 

○申請の方法

(1)直接提出または郵送提出の場合

 ・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送

 

(2)電子申請の場合

 ・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)
 


お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5196
0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp