砂利採取法の登録に関する手続きについて
このページでは、以下の6つの手続きについて掲載しています。
・砂利採取業者の登録申請
・砂利採取業者の地位承継の届出
・登録事項変更の届出
・砂利採取業廃止の届出
・砂利採取業務主任者試験合格証の再交付申請
・砂利採取業者登録証の再交付申請
砂利採取業者登録申請書(様式第1) | Word | Excel |
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申請者の誓約書(様式第1-1) | Word | Excel |
業務主任者の誓約書(様式第1-2) | Word | Excel |
業務主任者雇用証明書(様式第1-3) | Word | Excel |
砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5) | Word | Excel |
砂利採取業承継届書(様式第3) | Word | Excel |
申請者の誓約書(様式第3-1) | Word | Excel |
砂利採取業者事業譲渡証明書(様式第4の2) | Word | Excel |
砂利採取業者相続同意証明書(様式第5) | Word | Excel |
砂利採取業者相続証明書(様式第6) | Word | Excel |
砂利採取業者事業承継証明書(様式第6の2) | Word | Excel |
登録事項変更届書(様式第7) | Word | Excel |
砂利採取業廃止届書(様式第8) | Word | Excel |
再交付申請書(様式第14) | Word | Excel |
役員及び業務主任者等名簿(様式第15) | Word | Excel |
※砂利採取法の認可に関する手続きはこちら
砂利採取業者の登録申請(砂利採取法第3条)
○手続きの概要
「砂利採取業」(営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄も含む)を事業目的として反復継続して行うもの)を行う場合、砂利採取業者として知事の登録を受ける必要があります。
○提出書類について
・砂利採取業者登録申請書(様式第1)
・添付書類
・申請者の誓約書(様式第1-1)
・業務主任者合格証の写し
・業務主任者の誓約書(様式第1-2)
・業務主任者雇用証明書(様式第1-3)
・業務主任者の住民票(※県内在住者は添付省略可)
・(法人の場合)履歴事項全部証明書
・役員及び業務管理者等名簿(様式第15)
○手数料について
申請手数料:13,000円※登録の可否に関わらず返金は行いません。
(1)直接提出又は郵送提出の場合
・島根県収入証紙による納付
(2)電子申請の場合
・電子申請システムでのオンライン決済(クレジットカード払い)
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・砂利採取業務主任者(※島根県外在住者)の住民票抄本、履歴事項全部証明書は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。
砂利採取業者の地位承継の届出(砂利採取法第8条第2項)
○手続きの概要
事業の全部譲渡、相続、合併、もしくは分割があったときは、遅滞なく届け出る必要があります。
○提出書類について
・砂利採取業承継届(様式第3)
・添付書類
※譲渡、相続、合併、分割等により添付書類が異なります。こちら(PDF)を確認し、必要書類を提出してください。
○手数料について
無料
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・履歴事項全部証明書、戸籍謄本は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。
登録事項変更の届出(砂利採取法第9条第1項)
○手続きの概要
砂利採取業者の登録事項に変更があったときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。
○提出書類について
・登録事項変更届書(様式第7)
・添付書類
こちら(PDF)を確認のうえ、必要な書類を提出してください。
○手数料について
無料
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・提出書類に必要事項を記入の上、こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。
※電子申請の場合の注意事項
・島根県外在住の砂利業務主任者の住民票、履歴事項全部証明書は、
法令で原本の提出が定められているため、直接提出または郵送してください。
・電子申請と提出書類の両方が揃った時点で申請受理となります。
砂利採取業廃止の届出(砂利採取法第10条の8)
○手続きの概要
砂利採取業を廃止したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に届出が必要です。
○提出書類について
・砂利採取業廃止届書(様式第8)
○手数料について
無料
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)
試験合格証の再交付申請(砂利採取業者の登録等に関する規則第14条)
○手続きの概要
砂利採取業務主任者試験合格証を破損、紛失し再交付を受けようとする者は、交付した都道府県知事に申請が必要です。
○提出書類について
・再交付申請書(様式第14)
・添付書類
・写真(縦6センチ×横4センチ)
※申請前6月以内に撮影した正面無帽上半身像とする。
※裏面に撮影年月日及び氏名及び年齢を記載すること。
※オンライン申請の場合はデータのみで構いません。
○手数料について
無料
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)
砂利採取業者登録証の再交付申請
○手続きの概要
砂利採取業者登録証を破損、紛失した者は、交付した都道府県知事に再交付を申請することができます。
○提出書類について
・砂利採取業者登録証再交付申請書(様式第1-5)
○手数料について
無料
○申請の方法
(1)直接提出または郵送提出の場合
・必要書類を島根県土木部河川課へ直接提出または郵送
(2)電子申請の場合
・電子申請はこちら(しまね電子申請サービス)
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp