【応募終了】しまねの農林水産物消費拡大応援事業費補助金のご案内
新型コロナウィルスの影響や燃料費・資材費高騰による生産費のコスト上昇を克服するため、県内農林業者と流通事業者(小売業者、卸売業者)等が連携し、ニーズのある産品の生産・販売等、生産者の経営安定に繋がる取組や県民の消費拡大に繋がる取組を支援する事業です。
令和4年度事業の公募期間:令和4年6月17日(金)から令和4年7月29日(金)
なお、令和4年度からは以下のとおり事業内容を拡充しています。
【拡充内容】
・事業実施主体(食料品製造業者・飲料製造業者、飲食サービス業者及び宿泊業者)の追加
・農林業において、ハード支援を追加【水産業と同様に拡充】
・農林業において、参画している農林業者が生産した農林産物に加え、当該農林産物を原材料とした加工品も対象に追加
・水産業において、対象となる水産物の新規取扱だけでなく取扱拡大も対象【農林業と同様に拡充】
事業概要
(1)補助対象者
県内に拠点を有する者で、以下の事業実施主体を対象とします。
・農林漁業者
・小売業者
・卸売業者(仲卸業者含む)
・食料品製造業者(飲料製造業者含む)
・飲食サービス業者
・宿泊業者
(上記分類は統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に則する)
※漁業者については、個人及び任意団体等の代表者においては、次のいずれかの要件を満たしていること
・島根県認定漁業者設置要綱(以下「設置要綱」という。)に規定する認定漁業者(見込みの者を含む)
・設置要綱に規定する認定新規漁業者(見込みの者を含む)
※参画する事業者には生産者及び流通事業者を含むこと
(2)補助対象事業
・生産者と流通事業者を含む複数事業者による共同実施であり、複数年度にわたり継続可能な取組であること
・県内流通事業者等において、県内農林水産物の流通量や売上拡大につながる取組であること
・売れる産品づくりの助言等、経営安定に向けて流通事業者等と生産者が連携を図る取組であること
・水産物については、参画する漁業者の取組が、地元からニーズのある魚介類の漁獲(規模拡大含む)や
新技術導入等に取組み、所得向上を図るものであること
(3)補助対象経費
本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
・生産に係る取組(地域農林水産物の生産拡大や新規作物の導入実証等)
・商品開発に係る取組(原材料購入、加工品試作、機能性成分分析、モニタリング調査等)
・販売に係る取組(開発した商品のPR資材の作成、商談会への出展等)
・体制整備に係る取組(推進会議、専門家招聘等)
・農林水産物の生産・加工・流通・販売等に必要な施設及び機械等の整備
【対象経費】
報償費(謝金)、旅費、材料費及び消耗品費、印刷費、広報費、委託料、発送費、使用料及び借り上げ料、
原材料費、展示会等出展料、分析・検査費、専ら補助事業に従事する日々雇用職員やアルバイト、パート
従業員の賃金、工事請負費、備品購入費、修繕費、その他知事が必要と認めるもの
(4)補助率等
推進事業(ソフト事業)補助率2/3以内
整備事業(ハード事業)補助率1/2以内
補助上限額200万円
※推進事業と整備事業を合わせて活用した場合でも、1事業あたりの補助上限額は200万円。
申請手続き等
事業実施計画書及び必要書類を下記期間までにご提出ください。その後、県担当課にて書面審査を行い採択内示事業を決定します。
詳しくは、公募要領をご確認ください。
(1)公募期間
令和4年6月17日(金)から令和4年7月29日(金)
公募期間中、随時、申請を受付けます
(2)受付時間
月~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00
※郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着。
(3)受付先及び問い合わせ先
(農林産物)島根県産地支援課販売物流グループ
電話:0852-22-5127、5271
FAX:0852-22-6036
メール:sanchishien@pref.shimane.lg.jp
(水産物)島根県沿岸漁業振興課担い手確保・育成第二グループ
電話:0852-22-6020、6293
FAX:0852-22-6048
メール:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp
公募要領等
採択事業
お問い合わせ先
産地支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036 Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp