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食用油脂製造業

施設基準を見る

・動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業をいう

・食肉販売等において、副業的にヘッドまたはラードを製造している行為は対象外

・脱色、脱臭過程を経て製造されるものにあっては、食品衛生管理者の設置が必要

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp