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そうざい製造業

施設基準を見る

・通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいう

・調理したそうざいを同一施設内で店頭販売(小売り)する場合は、飲食店の範疇

・漬け物、塩蔵品(うに、いかの塩辛)、半製品は対象外

・工場形態で、小分け包装する営業も対象

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp