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喫茶店営業

施設基準を見る

・酒類以外の飲み物又は茶菓(調理、製造行為なし)を客に飲食させる営業をいう

・喫茶店の範疇で提供できる食べ物は、トーストまで

・サンドイッチ等調理を行い客に提供する場合は飲食店営業の範疇となる

・自動販売機でのジュース類の販売(コップ式に限る)も対象

・アイスクリームをディシャー等で小分け販売、什器によるソフトの分注販売、かき氷も喫茶店の範疇

・水の自動販売機(機内において原水にろ過、電気分解等の処理をし、直接飲用に供する水として、購入者が持参した容器等に量り売りを行うもの)による営業も喫茶店の範疇

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp