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菓子製造業

施設基準を見る

・洋菓子、和菓子、チューインガム、パンなどを製造する営業をいう

・焼き芋、綿菓子、炒り豆などの簡易な加工や水飴、もなかの外殻などの菓子材料を製造する行為及びジャム、クリームなど主として副食として使用する者の製造は許可を要しないただし、簡易な加工でも工場形態で大量製造する場合、添加物を使用する場合は許可を要する

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp