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飲食店営業

施設基準を見る

・食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう

・一般食堂(スナックを含む)、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋(需用者の求めに応じて調理し需用者へ持ち込む業態)、弁当屋(需用者の求めに関係なく調理、販売する形態)、レストランなど客席を設けないで、そうざいを調理し店頭で販売する行為や露店、自動車でのたこ焼き、イカ焼き、ラーメンなども対象

・酒類のみを提供する酒屋での立ち飲み屋なども対象

・同一施設内でその場で客に飲食させる目的で、うどんやそば、アイスクリーム、ケーキなどを調理、製造する場合は、あらたに、めん類製造業、アイスクリーム類製造業、菓子製造業などの許可を要しない

・サンドイッチ等の調理パンは、飲食店(弁当屋)の範疇

・自動販売機でカップめん、冷凍食品、レトルト食品等を自動的に加温調理するものは許可対象


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp