• 背景色 
  • 文字サイズ 

魚肉ねり製品製造業

施設基準を見る

・魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう

・魚肉すり身の製造を専業とするものも含む

・店頭であらかじめ用意してきた成形済みのすり身を焼いて、ちくわ、野焼きを作り販売する行為も含む

・ただし、その場で飲食させる場合は、飲食店営業の範疇

・魚肉ハム、魚肉ソーセージの製造には、食品衛生管理者の設置が必要

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp