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あん類製造業

施設基準を見る

・あん類を製造する営業をいう

・あん類とは、小豆、ささげ豆、いんげんなどの澱粉性の豆を蒸煮し、砕いて製造し、湿ったままのもの、乾燥させたもの、砂糖等で味付けしたものをいう

・ジャム、クリームなどはあん類には含まれない

・菓子製造業者が、自家製のあんをつくる場合、新たにあん類製造業の許可を要しない

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp