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「関西圏域に向けた島根県産品販路開拓事業」企画提案の募集について

 島根県では、県内の食料品及び飲料製造事業者(以下、「県内事業者」という。)の多くが目標とする販路である関西圏域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の小売店や飲食店での島根フェア開催を通じ、島根県産品(以下、「県産品」という。)の販路開拓・拡大及び認知度向上を図ることとしています。

 本事業を効果的に進めるため、広く企画提案を募集します。

 

 

1.委託業務名

 関西圏域に向けた島根県産品販路開拓業務

2.委託期間

 契約締結日から令和8年3月31日

 ※1:契約締結日は、令和7年4月1日以降を予定。また、この企画提案募集は、令和7年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、島根県議会において令和7年度当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。

3.委託料

 11,500千円(消費税等含む)を上限とする。

 

4.業務内容

 詳細は、企画提案募集要領(PDF:680KB)のとおり

 

 (参考)

 ・島根県農産品カレンダー(PDF:761KB)

 ・島根県水産物カレンダー(PDF:856KB)

 

5.公募への参加資格

(1)単独の法人、若しくは複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)であること。ただし、複数のコンソーシアムの構成員となって参加、又は単独の法人とコンソーシアムの構成員として重複参加することはできない。また、コンソーシアムを結成し参加する場合は、構成員のいずれかを代表者に定めた協定書を締結し、県にその写しを提出すること。

(2)単独の法人、コンソーシアムの構成員は、次の各号の要件をすべて満たすこ と。

●企画提案募集要領に記載の業務内容を実施することができる者

●地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

●地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後、2年を経過しない者でないこと。

●民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による破産手続き開始の申し立てが行われている者でないこと。

●国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受け、その措置の期間が満了していない者でないこと。

●直近1事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

●都道府県税に関し、次のいずれかに該当する者であること。

島根県内に事業所を有する者にあっては、直近1事業年度の県税の滞納がないこと。

島根県内に事業所を有しない者にあっては、主たる事業所の所在地の都道府県における直近1事業年度の都道府県税の滞納がないこと。

●次のいずれにも該当しない者であること。

単独の法人、若しくはコンソーシアムの構成員が、島根県暴力団排除条例 (以下、「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団であること。

単独の法人、若しくはコンソーシアムの構成員の役員等(法人の場合は、その役員並びにその支店及び事務所の代表者、その他の団体の場合は、代表者及び役員を言う。以下同じ。)が、条例第2条第3号に規定する暴力団員であること。

次のいずれかに該当する暴力団、又は暴力団員と密接な関係を有すること。

 ・暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している者

 ・役員等が自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 ・役員等が暴力団、又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 ・役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

その他、当該公募に選定されることが暴力団、及び暴力団員の利益となると認められる者であること。

 

6.募集要領ほか資料の交付

 (1)企画提案募集要領(PDF:680KB)

 (2)(別記様式1)参加表明書(Excel:13KB)

 (3)(別記様式2)誓約書(Word:16KB)

 (4)(別記様式3)質問書(Word:52KB)

 (5)(別記様式4)企画提案書(Word:17KB)

7.質問及び回答

 募集要領や資料の内容等についての質問は、以下のとおりとする。

 質問方法

 「質問書」(別記様式3)により、下記11.に記載の提出先あて電子メールにて提出すること。

 質問書の提出期限

 令和7年3月3日(月)正午まで

 質問への回答日

 令和7年3月7日(金)までに回答(予定)

 質問への回答方法

 参加資格があると通知したすべての者に対し、電子メールにより回答する。

 その他

 本公募と関係のない内容に対する質問や、その他公正な審査を阻害する恐れのある質問等には回答しない。

8.企画提案参加申し込み

 企画提案への参加を希望する者は、以下の書類を持参又は郵送により提出すること。

 なお、持参の場合の受付時間は9時から17時まで(土日祝祭日は除く)とし、郵便の場合は郵便書留による必着に限る。

 <提出書類>

 ・企画提案参加表明書(別記様式1):1部

  コンソーシアムによる参加の場合は、協定書も提出すること

 ・会社概要(会社案内や要覧など、会社組織や内容がわかるもの):1部

 コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部提出すること

 ・定款:1部

 ・直近3ヵ年間分の決算報告書(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他財務状況を明らかにする書類):各1部

 ※会社設立後間もないなど、決算報告書が準備できない場合、可能な範囲で提出することとし、あわせて理由書を提出すること。(様式任意)

 コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部提出すること

 ・島根県内に事務所を有する者は県税に係る納税証明書、島根県内に事務所を有しない者(島根県に納税義務のない者)は本店が所在する都道府県の法人事業税に滞納がないことの証明書:1部

 発行後3ヶ月以内の原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部提出すること

 ・消費税及び地方消費税(国税)の納税証明書:1部

 発行後3ヶ月以内の原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部提出すること

 ・誓約書(別記様式2):1部

 

 <提出期限>

 令和7年2月25日(火)17時まで

 

 <参加資格通知日>

 令和7年2月28日(金)(予定)に参加表明書を提出したすべての者に対し、電子メールにより通知する。

9.企画提案書の作成及び提出

 企画提案の提出を希望する者は、提案項目、提案内容を記載した企画提案書(詳細は別記様式4を参照)を7部(正本1部、副本6部)持参又は郵送により提出すること。

 持参の場合の受付時間は9時から17時まで(土日祝祭日は除く)とし、郵便の場合は郵便書留による必着に限る。

 

 <提出期限>

 令和7年3月11日(火)17時まで

 

10.審査方法

 提出された企画提案書の審査については、別に設置する選定委員会において、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容を審査する。

 企画提案書を提出した者が多数の場合は、プレゼンテーション実施に先立ち書類審査を行う場合がある。書類審査の結果等については、対象者に別途通知する。

 

 <プレゼンテーションの実施日>

 令和7年3月21日(金)(予定)

 

 <プレゼンテーションの実施場所>

 島根県職員会館(島根県松江市内中原町52)(予定)

※詳細は、企画提案者に別途通知する。

 

 

 

11.提出先及び問い合わせ先

 島根県しまねブランド推進課食品産業支援第二係後藤

 住所〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 電話0852-22-6398

 E-mail:shokusan@pref.shimane.lg.jp

 受付時間9時から17時まで(土日祝祭日を除く)

 


お問い合わせ先

しまねブランド推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5128
FAX:0852-22-6859
brand@pref.shimane.lg.jp