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NPO活動推進室からのお知らせ

このページでは、島根県NPO活動推進室から旬な情報をお伝えします。

  • 「しまね社会貢献基金」全般(寄附の状況、団体登録、寄附者設定テーマ事業、団体活動支援事業など)に関することはこちらです。
  • 「しまね社会貢献基金」への寄附はこちらです。
  • 「災害ボランティア情報及び災害ボランティア活動の注意点」についてはこちらです。
  • 「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務」についてはこちらです。
  • 「基本方針・関連施策」に関することはこちらです。
  • 「NPO法人の諸手続、認証状況等」に関することはこちらです。
  • 「消費税適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について」令和5年10月1日から、消費税の適格請求等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなりました。詳しくは、こちらをご確認ください。
  • 「特定非営利活動促進法(NPO法)の改正」についてはこちらです。

NPO法人の申請・届出等の手続きのオンライン化について

令和6年4月1日から、NPO法人の申請・届出等の手続きがオンラインでできるようになりました。

詳しくはこちらをご確認ください。

寄附者設定テーマ事業について

令和6年度寄附者設定テーマ事業の募集を開始しました。

詳細はこちらをご覧ください。

 

令和4年度の採択結果はこちらをご覧ください。

これまでの採択結果はこちらをご覧ください。

 

【採択団体の皆様】

事業の申請様式はこちらから

クラウドファンディング事業について

令和6年度(第1回)クラウドファンディング事業が採択されました。

詳細はこちらをご覧ください。

 

令和5年度事業のクラウドファンディングは終了しました。

 

これまでの採択結果はこちらをご覧ください。

 

【採択団体の皆様】

事業の申請様式はこちら(ページ下部「採択団体の皆様へ」)から

団体活動支援事業について

事業の募集については、申請可能団体あてに個別にご連絡をしています。

これまでの採択結果はこちらをご覧ください。

 

【採択団体の皆様】

事業の申請様式はこちらから

補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

 課税事業者は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除した額を消費税として納付することとなっています。

 補助金の受入については、消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。

 このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の補助要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告いただくこととしており、場合により消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還いただくことがあります。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

トピックス

災害ボランティア関連情報

・身近な社会貢献活動を応援するため、しまね社会貢献基金にご寄附をお願いします!

島根県県民いきいき活動促進基本方針について

「しまね社会貢献基金登録」団体活動PR紙を公開しています。

サポーターになっていただける企業の皆さまを募集しています。

県民いきいき活動を促進するロゴマークおよびキャッチフレーズの使用について

内閣府からのお知らせ

 

【NPO法人の皆様へ】

従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。

各種申請等に係る提出書類が押印不要となりました。

NPO法が改正されました。(令和3年6月9日施行)

 

新着情報

【R5.6】県民いきいき活動奨励賞の募集を開始しました!

【R5.2】NPO法人諸手続きのガイドブックを内容を一部改訂しました

【R5.1.4】インボイス制度について更新しました。

【R4.11.28】認定NPO法人・特例認定NPO法人の一覧を更新しました。

【R4.9.1】NPO法の改正について掲載しました。

 (従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となりました。)

【R4.7.20】補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について掲載しました。

関連リンク


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp