従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となりました。
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の一部が改正・施行されます。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
つきましては、令和4年9月1日以降の内閣府NPOホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」を別紙のとおり変更されます。
参考2:特定非営利活動促進法に係る所定続きの手引きの一部改正について(令和4年9月1日以降)
参考3:特定非営利活動促進法に係る諸手続の一部変更について(組合登記令)
NPO法人の各種申請等に係る関係書類の押印廃止について
NPO法人の各種申請・届出等に係る関係書類のうち、島根県に提出していただく書類については、令和3年6月25日より押印不要となりました。
なお、押印のある書類についても従来どおり受理します。
押印不要の書類についてはこちらをご覧ください。
・NPO法人の各種手続についてはこちらです。
・認定・特例認定NPO法人の各種手続についてはこちらです。
NPO法が改正されました(令和3年6月9日施行)
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、同年12月9日に公布されました。
本改正は令和3年6月9日から施行されます。
改正のポイント
主な改正点は以下の通りです。
縦覧期間、補正期間が短縮されます。
●設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
●所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。
※この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
●申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
個人の住所等が、公表等の対象から除外されます。
下記について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
●設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
●請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
●請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
認定・特例認定NPO法人の提出書類が、一部削減・追加されます。
●「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。
※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については必要です。
●「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要になります。
(島根県では上記の場合、従来提出不要としています。)
●役員等に対する報酬の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。
【適用開始時期について】
令和3年6月9日(施行日)以降に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。
(例)事業年度が4月1日~3月31日の法人
令和2年度役員報酬規程等提出書→従来の例による
令和3年度役員報酬規程等提出書→改正NPO法施行規則が適用される
詳細は内閣府NPOホームページ(外部サイト)をご覧ください。
NPO法が改正されました(平成29年4月1日施行)
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、同年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
※ただし、一部は公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正のポイント
- 事業報告書等の備置期間が延長されます。
・・・NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「約3年間」から「約5年間」に延長されます。
2.認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されます。
・・・所轄庁が行う認証申請時等に行う添付書類の縦覧期間が、現行の「2か月間」から「1か月間」に短縮されます。
3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
4.貸借対照表の公告が必要になります。
・・・毎年度、貸借対照表の公告が必要となり、資産総額の変更登記が不要となります。
・・・貸借対照表の公告について、現行の定款で定めている方法と異なる方法を選択する場合は、定款の変更が必要になります。
※詳しくは、説明資料をご覧ください。
改正NPO法の説明資料
改正にかかる関係法令
関連リンク
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp