補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
概要
・課税事業者は課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税を控除した額を消費税として納付することになっています。
・補助金の受入については、消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除する事が可能です。
・このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の実施要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」(要綱様式第9号)により報告していただくこととしており、場合により消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還していただくことがあります。
仕入控除税額報告の要領
「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務について」を参考にしてください。
・返還額の計算において、課税売上割合は端数計算を行わずに計算し(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨てること。
・作業にあたっては、税理士等に相談して報告書を作成してください。
・NPO室所管以外の補助金に係る仕入控除税額報告の取扱については、それぞれの補助金の所管部署に確認いただきますようお願いいたします。
(1)報告対象
補助金の実施要綱により消費税仕入控除税額を行うことが求められている事業者(課税事業者)
(返還額が0円の事業者でも報告は必要です。)
(2)報告の時期
消費税の確定申告後、速やかに行うこと。(概ね1ヶ月以内)
※報告漏れがないよう注意してください。
(3)報告に必要な書類(下記のア及びイの書類を提出してください)
ア島根県社会貢献活動推進事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(要綱様式第9号)
イ返還金額の計算過程がわかる書類(任意様式ですが、こちらの様式と記入例を参考にしてください)。
・簡易課税方式制度で申告をしている場合
→補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し及び付表2ー3(又は付表2ー1、2ー2)
・特定収入割が5%を超える場合
→特定収入割合がわかる書類等(公益法人等(NPO法人含む)であり、特定収入割合が5%を超える事業者のみ)
仕入控除税額(返還額)の計算方法
「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額(返還額)の報告事務について」を参考にしてください。
注意事項
・返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算し(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。)、また、算出された返還額は円未満を切り捨てること。
・作業にあたっては、税理士等に相談して報告書を作成してください。
・NPO室所管以外のは補助金に係る仕入控除税額報告の取扱については、それぞれの補助金の所管部署に確認いただきますようお願いいたします。
仕入控除税額(返還額)の納付
報告された仕入控除税額(返還額)については、後日、県から事業者に対して納付書(請求書)を送付しますので、事業者は期限までに金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp