覚醒剤原料の廃棄、譲受け、事故に関する手続きについて
このページは覚醒剤原料の廃棄、譲受け、事故に関する手続の案内です。
1.覚醒剤原料を廃棄する手続きについて
医薬品である覚醒剤原料を廃棄するにあたっては、以下の手続きが必要です。
1.古くなったり、使用しなくなった麻薬や調剤過誤により使えなくなった医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合
必要書類:覚醒剤原料廃棄届出書(word:15kb)
提出先:最寄りの保健所
提出期日:事前
【留意事項】
・廃棄には保健所職員の立会が必要です。事前に日程調整を行ってください。
・廃棄後は帳簿に廃棄した旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
2.処方箋により調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合
必要書類:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(word:21kb)
提出先:最寄りの保健所
提出期日:廃棄後30日以内
【留意事項】
・患者が不要になり、患者から譲り受けた場合、患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合、再入院等により自らの病院等で交付したものを患者が持参し、施用する必要がなくなった場合には、この届出の対象です。
・患者等の覚醒剤原料取扱者等以外から医薬品覚醒剤原料を譲り受ける場合の手続きについては、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」の手続きが必要です。
・事前に届け出て保健所職員の立ち会いを求める必要はなく、他の職員の立ち会いの下で放流等の回収困難な方法で廃棄してください。
・廃棄後は帳簿に廃棄した旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
2.覚醒剤原料取扱者等以外から医薬品覚醒剤原料を譲り受ける場合の手続き
覚醒剤原料取扱者等以外から譲り受ける手続きは次のとおりです。
(1)医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が、医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合
(2)医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合であって、その相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者(以下「相続人等」という。)から医薬品覚醒剤原料を譲り受ける場合
※薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付したものに限られます。
必要書類:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(word:21kb)
提出先:最寄りの保健所
提出期日:速やかに提出すること
【留意事項】
・譲り受けた医薬品覚醒剤原料を廃棄したときは、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
・この他、業務を廃止した病院・薬局等の開設者から30日以内に譲り受けることができますが、当該譲渡(受)証の交付が必要です。
覚醒剤原料事故があった場合
覚醒剤原料取扱者や病院・薬局等の開設者は、所有する覚醒剤原料に、喪失、盗難、所在不明の事故が生じた場合は、覚醒剤原料事故届出書の提出が必要です。
覚醒剤原料事故の事実が明らかになったら直ちに、先ず電話等で事故が発生した旨、管轄の保健所へ連絡して下さい。
連絡があった後、必要に応じて保健所職員等が立入調査します。
さらに、盗難など犯罪の可能性があると推測される場合は、警察へも連絡して下さい。
必要書類:覚醒剤原料事故届出書(病院・薬局等用word:21kb)(覚醒剤原料取扱者用word:33kb)
提出先:最寄りの保健所
提出期日:保健所等からの指示を受け、すみやかに提出すること
【留意事項】
・開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合には、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載し、公印又は公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差し支えありません。
・事故届を提出した場合は、届け出た医薬品覚醒剤原料の品名、数量及び事故年月日を帳簿に記録するとともに、覚醒剤原料事故届出書の届出日を備考欄に記載してください。
保健所の管轄について
保健所 | 管轄 | 電話番号 |
---|---|---|
松江市・島根県共同設置松江保健所 | 松江市、安来市 | 0852-23-1317 |
雲南保健所 | 雲南市、奥出雲町、飯南町 | 0854-42-9515 |
出雲保健所 | 出雲市 | 0853-21-1185 |
県央保健所 | 大田市、川本町、美郷町、邑南町 | 0854-84-9806 |
浜田保健所 | 浜田市、江津市 | 0855-29-5556 |
益田保健所 | 益田市、津和野町、吉賀町 | 0856-31-9552 |
隠岐保健所 | 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 | 08512-2-9715 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp