旅館業を営業するには?
■旅館業法とは?
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の
分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の
向上に寄与することを目的としています。
旅館を営業するには、申請者が資格要件を満たし、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その申請に
係る施設の構造設備が基準に適合していること、又はその施設の設置場所が適当であることの確認を受け、営業の
許可を受けなければなりません。
旅館業の基準(人的・場所的・構造設置・衛生措置)
旅館業等の法令上の義務
申請・届出様式
旅館業営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
・営業施設各階の平面図(玄関、帳場、客室、調理場、洗面所、浴室、便所、廊下、階段等の位置及び面積を明示したもの)
・周囲100mの見取図
・法人にあっては定款又は寄附行為の写し
・手数料22,100円(県収入証紙)
その他の申請及び届出について
営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
お問い合わせ先(県央保健所衛生指導課):0854-84-9831
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp