衛生措置基準
|
旅館・ホテル |
簡易宿所 |
下宿 |
---|---|---|---|
利用基準 |
・善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと ・善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと |
||
旅館業施設 |
・定期的に清掃すること |
||
浴室 |
条例第5条別表第2の基準 | ||
飲料水 |
・水道水(水道法第3条第1項に規定する水道により供給される水)その他引用に適する水を使用すること |
||
非常時の 措置 |
旅館業を営む者は、その管理する施設内において、人の健康を害する物質等により宿泊者の生命又は身体に重大な被害が生じており、又は生じるおそれがあるときは、 その被害に係る建物、敷地等への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる宿泊者を退去させ、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 |
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp