• 背景色 
  • 文字サイズ 

構造設備基準

※床面積(構造基準上):押入れ、床の間は除き、客室に付属する浴室・便所・板間等を含む面積

※構造設備の基準の特例(特定の季節に限り営業する等)については、個別にお問い合わせください。

 

【構造設備基準】
旅館・ホテル 簡易宿所 下宿
客室 床面積※

通常:1室7m2以上

寝台を置く場合:1室9m2以上

延べ33m2以上

(10人未満:1人当たり3.3m2以上)

客室 収容定員に応じて十分な広さを有すること
寝具

階層式寝台(2段ベッドなど)は上下段間隔が概ね1m以上

洗面所

各客室又は便利な位置に適当な数の洗面所を設けること

洗面所には適当な数の水栓を設けること

(目安)概ね定員5名につき水栓1個

入浴設備

適当な規模の施設(近接して公衆浴場がある等入浴に支障がない場合を除く)

外部から見通すことのできない構造

共同浴室については、条例第2条別表第1の構造

便所 各客室又は便利な位置に適当な数の便所を設けること

(目安)

定員10名につき概ね大便器1個、小便器2個

又は兼用便器2個

(目安)

定員10名につき概ね大便器1個、小便器1個

又は兼用便器2個

手洗い設備を設けること
玄関帳場

玄関帳場その他の設備(※1)を有すること

※1事故が発生した時など緊急時の迅速な対応、

宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し、

宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備

その他 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

(学校などの敷地の周囲概ね100m以内にある場合)

学校などから客室等の内部を見通すことを遮ることができる設備


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp